雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
週20時間未満になったり、取締役になったりして在職してるけれど雇用保険の資格を喪失する場合、会社はハローワークに資格喪失届のみ提出し、その後実際に退職された時に離職証明書の提出、離職票の交付と言う手順になります。
実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)
受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)
雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。
また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)
受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)
雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。
また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
会社を辞職した人がいます。辞職届を出したままその日から会社に来なくなり、勝手な辞め方をされました。
しかし、追求したところで仕方がないと思いそのままにしておき、離職票も渡しました。
ところが、何か遺恨が残っているのか、今までの残業代の請求をしてきたり、(残業の事実もなく明らかにカラ残業でしかも、管理職扱いとして給与を+3万/月で渡していました。)、社会保険事務所に税金のことで密告したり、そのほかにもかなり悪質な嫌がらせをしてきました。
その嫌がらせに関しては、役所関係に説明もし、解決しそうなのですが、勝手な辞め方をしておき、しかもこちらは不問にしたにも関わらずまだねちっこく嫌がらせをしてくるのに腹が立ちます。
そこで、彼は辞職後直ぐに独立して自営をしているのですが、彼の性格から言うと失業保険を仕事をしているにも関わらず、もらっている可能性があります。
本当にもらっているかどうか調べて、不正受給の密告をしたいと考えているのですが
①雇用保険の番号とかは分かっているのですが、今現在受給しているかどうかはハローワークなどで教えてもらえるのでしょうか。
②密告をするとしたら、こちらの正体は分からず密告したいのですがどのような方法や手順があるのでしょうか。
③もし、不正受給をしていたら3倍返しだそうですが、それを返還することになったかどうかは、後日分かる方法はあるのでしょうか。
しかし、追求したところで仕方がないと思いそのままにしておき、離職票も渡しました。
ところが、何か遺恨が残っているのか、今までの残業代の請求をしてきたり、(残業の事実もなく明らかにカラ残業でしかも、管理職扱いとして給与を+3万/月で渡していました。)、社会保険事務所に税金のことで密告したり、そのほかにもかなり悪質な嫌がらせをしてきました。
その嫌がらせに関しては、役所関係に説明もし、解決しそうなのですが、勝手な辞め方をしておき、しかもこちらは不問にしたにも関わらずまだねちっこく嫌がらせをしてくるのに腹が立ちます。
そこで、彼は辞職後直ぐに独立して自営をしているのですが、彼の性格から言うと失業保険を仕事をしているにも関わらず、もらっている可能性があります。
本当にもらっているかどうか調べて、不正受給の密告をしたいと考えているのですが
①雇用保険の番号とかは分かっているのですが、今現在受給しているかどうかはハローワークなどで教えてもらえるのでしょうか。
②密告をするとしたら、こちらの正体は分からず密告したいのですがどのような方法や手順があるのでしょうか。
③もし、不正受給をしていたら3倍返しだそうですが、それを返還することになったかどうかは、後日分かる方法はあるのでしょうか。
陰湿なやめ方ですね。
①教えないでしょ(個人情報)
②○○さんは、失業保険もらいながら仕事しているはずですよ電話でOK
③後日分かる方法はないと思う。(個人情報)
①教えないでしょ(個人情報)
②○○さんは、失業保険もらいながら仕事しているはずですよ電話でOK
③後日分かる方法はないと思う。(個人情報)
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
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