雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
再就職手当について

再就職手当の対象になるかどうか質問させていただきます。


私は現在、失業保険の給付制限期間中です。就職活動と同時に生活費を稼ぐため、ハローワークでアルバイトを探し、5月初めから週3日働いていました。 そうしましたら、来週(6月4日)から週5日、フルでアルバイトに来てくれないかとお願いされました。
今後社員登用もあるということなので、ここで頑張るつもりです。

このような場合は再就職手当(就業手当?)の対象となりますでしょうか?

ちなみに、週5日勤務で35時間、本来給付制限は7月中旬までです。
これはちょっと特殊なケースかと思います。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって
雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数
(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が
所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり
一定の要件に該当する場合に支給されます。

と記載がありました・・・

一番はハローワークで、確認する事です・・・
失業保険受給延長解除について…

パートで約2年働いた職場を出産のために退職しました。

退職日は23年2月11日で延長の申請を4月7日に職安へ手続きしにいきました。

今延長解除の手続きをすると、3ヶ月の待機期間かそれとも退職日から3ヶ月の待機期間 受給延長の手続きをしてから3ヶ月の待機期間なのか教えてください。
離職票を持って初めてハローワークへ出向いた日から
延長の申請をした4月7日までの間の行動によります。

説明会や、初回認定(待期満了の確認)は行ったのでしょうか?
それとも、初めて出向いたのは、延長の申請をした日なのでしょうか?

3ヶ月の待機期間は、1つの期間として固まってあるのではなく、
前後に分断する場合もあります。
(1ヶ月過ぎていた状態で延長の手続きをすれば、解除後は2ヶ月の待機期間が必要)


<補足>
では、延長解除の手続きをすると、そこから7日間の待期があって、
待期満了後、そこから3ヶ月の受給制限となります。

延長解除の手続きをすれば、説明会に来る日を指定されると思います。
説明会で、支給制限の話もあります。
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…

働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。

ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…

詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。

ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)

ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
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