失業保険について教えてください。

私はH23.12.31で8年働いていた所を退職しました。
そして次の職場が決まっていて、H24.1.4から働きはじめました。しかし、雇用条件や面接時の仕事内容が
ちがい、4日だけ出勤した後すぐに退職しました。

そして8年働いていた職場から退職のときの諸々の書類(離職証明書等々)が送られてきので、1月16日にハローワークに行って手続きし明日に説明会です。

そして、年明けから4日だけ働いた職場からも給料が発生し、雇用保険に加入していたので、また『離職証明書』が発行
される事になります。

思ったのですが、8年働いた所の離職証明書出してしまい手続きも済んでしまっています。

年明け4日だけ働いた分の手続き等はどうしたら良いのでしょうか???

スゴくスゴく不安なので回答の方よろしくお願いいたします。
分かりにくい質問文で申し訳ございません。
最初に提出した会社の退職理由はなんですか?もしどちらも同じ自己都合であれば特に問題はありませんので、ハロワにいってください。まあいわなくてもすでに把握しているでしょうが。退職理由さえ同じなら、なにもかわりませんので。

補足について:4日だけでは、日額の算定にも全くたりません。二カ所からの離職票が有る場合、最後の離職理由で算定されますが、いずれも同じならなにもかわりません。本来4日だけの所では離職票もも必要なかったはずですが、会社側は自動的に作成することにしているのでしょう。気になるのであればハロワに言ってみて下さい。
海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。

例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
失業保険について。

来月15日で退職します。現在は正社員で、退職理由は心的なものによる体調の悪化から。病院にも通っていますが私的退職です。
(体調の悪化に会社は関係ありません)

まだハローワークに行けていないので、失業保険について全くわかりません。

退職後は気分転換に旅行をして、その後はしばらくアルバイトをしたいです。


友人のお姉さんが今年退職したと言うので、上記の希望を含め伝えてみたところ、「失業中でも税金は払わないといけないから、失業保険は申請した方がいい」とアドバイスされました。

それに、「失業保険を貰うには完全に失業した状態でないと給付を受けられないから、アルバイトはすぐに始めないで、旅行がしたいのなら行って来たら?」とも言われました。

けれど具体的に、いつ頃まで完全失業状態でいて、いつからアルバイトを始めていいのかわかりませんでした…。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
退職日翌日の10月16日に、早速ハローワ-クに行って、失業保険受給の手続きをします。下記の物を持って行って下さい。

*離職票1と2(会社に頼んで発行してもらう)
*雇用保険被保険者証
*運転免許証(住民票、印鑑証明、国民健康保険被保険者証でも可)
*印鑑
*写真2枚(タテ3.0Cm×ヨコ2.5Cm)
*本人名義の預金通帳

失業保険申し込みから、7日間経つと失業認定になります。この間はおとなしく、お金貰う仕事は何もしないで下さい。その7日待つあたりに、雇用保険説明会がありますから、出席して下さい。質問者さんは、自己都合退職だと思います。自己都合退職は、支給開始が失業保険申し込みから3~4ヶ月後になりますから、かなり支給は遅いです。アルバイトをする場合は、週3日まで、週19時間59分まで、1日3時間59分までを守らないと、減額支給される事になります。
会社の上司に耐えられなく、6月30日で辞めることになりました。

私は、去年の4月からこの会社に勤め、3ヵ月は試用期間でした。

その為、7月から保険に入りました。
雇用開始が7月の1日からと書いてあります。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、週に20時間以上働き,月に11日以上働いていないと失業保険はもらえないんですよね?

週に20時間とは、タイムカードのトータルでいいのですか?
残業する時間もカウントしていいのですか?(ちなみに残業代はでません。)
教えてください!
別に可笑しくは無い、可笑しいのは会社の方ですね、週に20時間はトータルでしょ、残業代は給料に含まれて居ますというのは確かですが、本給と残業代は別ですから、これってパワハラではないですか、残業を無理やりやらせて残業代を払わず有給も使わせないのならば、労働基準局に告発してください、このような会社は踏破されます、基準局から査察や指導が入ります、会社もですが上司も只では済まないですよ。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
出産、退職、扶養に関してもっとも損をしない良い方法は?
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。

いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。

来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。

現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み

7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)

その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)

産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)

また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
健康保険の扶養家族の認定基準についてですが、年収130万未満という基準がありますが、旦那様の加入している健康保険の保険者(種類)によって、多少違うのですが、協会健保の方であれば、奥様が退職後の1年間の収入見込みで審査となります。そのため、在職中の収入は算入しないと思って大丈夫です。ただ、雇用保険(失業給付)については、退職後の収入とみなされますので、雇用保険の日額が3,612以上であれば、年間換算して130万円を超えますので、受給期間中は扶養家族として認定を受けることはできないことになります。(雇用保険の受給要件については、よくわからないのでお答えできなくてすみません)


会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。

少しでも参考にしていただければ幸いです。
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