扶養について。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
去年の12月に自己都合で退職しました。フルタイムからこれからは扶養範囲内の短時間のパートの仕事をしようと思っています。今月で失業保険の給付が終わったので旦那の扶養に入ろうかと検討中です。今現在健康保険は任意継続です。来月から三ヶ月の短期のアルバイトをすることにしました。一ヶ月だいたいお給料が11万円くらいになります。この状況では旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?三ヶ月のアルバイトが終わったあとに扶養に入れるのでしょうか?お給料が11万ほどになるので入れないのかと思いまして。
旦那に聞いても仕事が忙しいみたいでなかなか会社で聞いてくれないので。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によります。
たとえば協会けんぽなら申請時の予想年収が130万円未満で、夫の給与の半分未満です。
会社に聞くか健康保険に聞いてください。
たとえば協会けんぽなら申請時の予想年収が130万円未満で、夫の給与の半分未満です。
会社に聞くか健康保険に聞いてください。
大阪市在住です。
ハローワークの職業訓練で ホームヘルパー2級の資格を
取得することは出来ますか?
退職し、失業保険は
すでに全額頂いております。
よろしくお願いいたします。
ハローワークの職業訓練で ホームヘルパー2級の資格を
取得することは出来ますか?
退職し、失業保険は
すでに全額頂いております。
よろしくお願いいたします。
職業訓練でのホームヘルパー2級の資格を
取得されたいとの事ですが...
失業保険は全額頂いたと言う事は
失業保険の受給期間が終了したと言う事ですよね。
上記の事を前提に申しますと...
ホームヘルパーの訓練コースで定員割れがあり
追加募集でもない限り、職業訓練の受講の可能性は無いでしょう。
あなたの場合、失業保険の受給期間が終了していると思われますので
自分でヘルパー養成の機関または通信教育で
受講し資格取得を目指す事になると思います。
取得されたいとの事ですが...
失業保険は全額頂いたと言う事は
失業保険の受給期間が終了したと言う事ですよね。
上記の事を前提に申しますと...
ホームヘルパーの訓練コースで定員割れがあり
追加募集でもない限り、職業訓練の受講の可能性は無いでしょう。
あなたの場合、失業保険の受給期間が終了していると思われますので
自分でヘルパー養成の機関または通信教育で
受講し資格取得を目指す事になると思います。
扶養(保険・税金)について教えてください。
扶養(保険と税金)について質問させてください。
①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?
②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
扶養(保険と税金)について質問させてください。
①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?
②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
何で「『保険』といったら『健康保険』のことに決まっている」という間違った常識が一般化しているんでしょう?
1.
〉私(妻)の国民年金や健康保険料が免除される
「免除」はされません。「支払わなくて良い」だけです。
交付日ではなく認定日が問題です。
被扶養者の「認定年月日」が8月中なら、8月分の国民年金保険料の支払いの必要はありません。
社保庁に申し出てください。
※向こうから通知が来ますが、時間がかかります。
2.〉130万以内
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」です。
また、所定月収を年額換算します。「1月~12月の収入」ではないことにご注意を。所定月収10万8334円以上でアウトです。
〉税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
あなたが「受ける」ものではありません。
あなたを扶養しているご主人が控除を受けられるのです。
ご主人が、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
〉今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
そのままです。
再就職したら、改めてその勤め先にも出してください。
3.まず、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは全く別です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかの条件と、被扶養者・第3号被保険者の条件も全く別です。
税の控除対象配偶者の条件は、今年のあなたの所得金額です。
※給与収入額でいうと「103万円以下」。
1.
〉私(妻)の国民年金や健康保険料が免除される
「免除」はされません。「支払わなくて良い」だけです。
交付日ではなく認定日が問題です。
被扶養者の「認定年月日」が8月中なら、8月分の国民年金保険料の支払いの必要はありません。
社保庁に申し出てください。
※向こうから通知が来ますが、時間がかかります。
2.〉130万以内
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」です。
また、所定月収を年額換算します。「1月~12月の収入」ではないことにご注意を。所定月収10万8334円以上でアウトです。
〉税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
あなたが「受ける」ものではありません。
あなたを扶養しているご主人が控除を受けられるのです。
ご主人が、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
〉今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
そのままです。
再就職したら、改めてその勤め先にも出してください。
3.まず、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは全く別です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかの条件と、被扶養者・第3号被保険者の条件も全く別です。
税の控除対象配偶者の条件は、今年のあなたの所得金額です。
※給与収入額でいうと「103万円以下」。
妊娠を機に退職した失業保険の申請について教えて下さい。
体調が悪くて、4月5月とお休みを頂いていました(パートです)。
が、やはり復帰が難しいので退職する事にしました。
退職届の提出はこれからですが、3月末日付けで退職と書いて提出して下さいと職場には言われています。
なので、5月いっぱいは受給延長の手続きができるのですよね?
ここまでは自分で調べて分かったのですが…。
①出産後に実際に働くかどうかなんて今の時点では全く分からないのに、こんな中途半端な感じで申請しても良いものなのでしょうか?
②申請にはあくまで「働きたいけどしばらく無理なんです!」と主張した方が良いのですか(^_^;)?
③申請が通ったとして、実際に受給できるのはいつからいつまで、どれくらいの金額なんでしょうか?(扶養控除内の勤務だったので年間100万程度の収入でした)
④申請しておきながら、ずっと何年も(延長できる年以上)働かなかった場合、何かペナルティはありますか?
⑤他にも何かデメリットや面倒な事があるのでしょうか?
⑥手続きの方法・必要な物などは電話でも答えてくれるでしょうか?ハローワークで良いんですよね(^_^;)??
失業保険がもらえるかも…なんて知らなかったのですが、もらえる可能性があるのなら申請はしたいです。
勉強不足で申し訳ないのですが、ご助言いただけると嬉しいです。
体調が悪くて、4月5月とお休みを頂いていました(パートです)。
が、やはり復帰が難しいので退職する事にしました。
退職届の提出はこれからですが、3月末日付けで退職と書いて提出して下さいと職場には言われています。
なので、5月いっぱいは受給延長の手続きができるのですよね?
ここまでは自分で調べて分かったのですが…。
①出産後に実際に働くかどうかなんて今の時点では全く分からないのに、こんな中途半端な感じで申請しても良いものなのでしょうか?
②申請にはあくまで「働きたいけどしばらく無理なんです!」と主張した方が良いのですか(^_^;)?
③申請が通ったとして、実際に受給できるのはいつからいつまで、どれくらいの金額なんでしょうか?(扶養控除内の勤務だったので年間100万程度の収入でした)
④申請しておきながら、ずっと何年も(延長できる年以上)働かなかった場合、何かペナルティはありますか?
⑤他にも何かデメリットや面倒な事があるのでしょうか?
⑥手続きの方法・必要な物などは電話でも答えてくれるでしょうか?ハローワークで良いんですよね(^_^;)??
失業保険がもらえるかも…なんて知らなかったのですが、もらえる可能性があるのなら申請はしたいです。
勉強不足で申し訳ないのですが、ご助言いただけると嬉しいです。
現時点で妊娠されているので、強く主張しなくても、受給期間延長手続きはできます
(本来の受給期間中なら延長手続きは可能です。)
延長できるのは最大3年間なので計4年間です
延長期間中にハローワークにいって、求職申し込みを行うことで、失業手当がもらえるようになります
放置して4年間すぎてしまったら受けられなくなるだけです
扶養内で、雇用保険だけには入ってました?雇用保険料を毎月天引きされていたんですね?
雇用保険加入条件を満たしているのに
万一、会社があなたを雇用保険に加入させていなかったとしても、過去分をまとめて払うことで、受給資格を得ることもできます
その場合はハローワークで相談してみてくださいね
会社から離職票をもらったら、ハローワークにいってください。電話で聞いても良いです。混んでいるので時間には余裕をみてください
妊娠理由なら証明書類は母子手帳でよかったと思います
私は育児理由にしたので子どもの生年月日を書いただけだったと思います
(本来の受給期間中なら延長手続きは可能です。)
延長できるのは最大3年間なので計4年間です
延長期間中にハローワークにいって、求職申し込みを行うことで、失業手当がもらえるようになります
放置して4年間すぎてしまったら受けられなくなるだけです
扶養内で、雇用保険だけには入ってました?雇用保険料を毎月天引きされていたんですね?
雇用保険加入条件を満たしているのに
万一、会社があなたを雇用保険に加入させていなかったとしても、過去分をまとめて払うことで、受給資格を得ることもできます
その場合はハローワークで相談してみてくださいね
会社から離職票をもらったら、ハローワークにいってください。電話で聞いても良いです。混んでいるので時間には余裕をみてください
妊娠理由なら証明書類は母子手帳でよかったと思います
私は育児理由にしたので子どもの生年月日を書いただけだったと思います
今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
どういう仕事があるでしょうか?
不正として扱われる例としては以下の通りです。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合
従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合
従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
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