失業保険受給中の内職・手伝いについて教えてください。
現在受給中で、知人から週に3日、会社の留守番をお願いされました。
留守番ですので賃金は発生しませんし、会社にいる間は他の仕事もなく、好きなことをしていて良い状況です。
その場合でも、失業認定においては手伝いに含まれるのでしょうか?

また、その知人は私が失業保険受給中を知っていて、求職活動をしていることも知っているのですが、
もし受給が終わっても、良い就職先が見つからなかったら、正社員として働かないかと言ってくれています。
今のところ、求職活動をして希望の職種に就きたいと思っているのですが、受給が終わっても見つからなかった場合は、知人の会社に就職することも考えています。

もし知人の会社に就職することになった場合、受給中の手伝いも問題に(不正受給)なりますか?

あと、失業認定申告書には手伝いをした日と収入を記入する欄はありますが、手伝い先の会社名や所在地などを記入する欄はありませんが、認定日に職員の方から聞かれたり、別の用紙に記入するなど、手伝い先の情報も申告しなくてはならないのでしょうか?

長々と書いて申し訳ございませんが、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いいたします。
Q、その場合でも、失業認定においては手伝いに含まれるのでしょうか?

A、手伝いに含まれます、正しく申告すれば問題ありません

Q、知人の会社に就職することになった場合、受給中の手伝いも問題に(不正受給)なりますか?

A、正しく申告してあれば問題ありません

Q、認定日に職員の方から聞かれたり、別の用紙に記入するなど、手伝い先の情報も申告しなくてはならないのでしょうか?

A、聞かれることはありますが、正しく申告していれば

別の用紙に記入することはないと思います
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)

委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。

この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?

また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?

どなたか教えて下さると嬉しいです。

ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。

《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
失業保険給付中のアルバイトについて。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です

ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。

そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。

失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
いま生活保護で
生活しています。
9月から失業保険が給付されるのですが失業保険が生活保護費より5万円ほど
上回ります。
この場合は生活保護費はどうなるので

しょうか。
教えてください。
現在生活保護費で生活を維持している訳ですよね、この保護費の中の扶助費が8種類有ります、此の中で優先的に減額がなされるのは生活扶助費です、これは保護法により最低生活基準額で算定がなされて収入の方が基準額より低い場合に適用になり足りない分だけ生活扶助費が支給されます。

したがって5万円ほど生活扶助費8種類の合計を超える場合は一時停止になります、しかし生活保護廃止などの措置は有りません、失業保険で生活して求職活動など行い職場か決まり生活が安定するまでは保護は継続します、この場合は正直に失業保険額を申告する義務が発生します、此れを怠り2重に収入を得る行為をした場合は不正受給として、ただちに生活保護廃止の手続きななされ今後は生活保護受給審査は厳しく成る事が有りますので注意が必要です。

失業保険って毎月受給出来る訳では無いですよね、良くそのシステムが分からないのですが…又保険の受給回数も限りが有るかと思いますが毎月の生活費は計画的に取り組んで生活をした方が良いです、保護費を上まれば生活保護停止には成りますが廃止には成りませんので安心をして下さい、これは万が一、病気などで入院などが必要と有れば8種類有る中の医療扶助と言うもので助けてくれます。

補足を読みましたが住宅控除と医療控除と言うのが分かりません…生活保護法で適用がなされるのは就労して得た収入に対し、その就労で掛かった経費〔交通費、社会保険料、仕事で使った消耗品、衣類、手袋、靴など〕が保護基準に基づき基礎控除と言います。

住宅扶助費と医療扶助費の事を言うなら分かります、収入の中から生活に維持出来るものから自分で負担をしなければなりません、例えば保護費より5万円が多いなら、その分翌月の生活費に企てる、当然住宅費も払える訳ですから此れも自分の収入で払う事になります、医療扶助も同じ事が言えます、自分で負担額が払える内は医療扶助も停止になります、払えなく成った段階で住宅扶助費と医療扶助費が受給出来ます、これらを控除とは言いません、あくまで扶助費です。
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