失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
主さんの場合、特定理由離職者の『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』に該当することになります。

また、雇用保険加入期間は通算6年7ヶ月ですので、5年以上10年未満の加入期間がある方は、30歳未満の方で給付日数120日間、30歳以上45歳未満で180日間になります。

雇用保険加入期間ですが、前職を辞められた際に失業保険を受給されていない(もしくは再就職手当の受給がない)なら、前職から通算されます。詳しくはハローワークでご確認いただければ、加入期間も教えて下さいますよ。
失業保険の延長申請について教えて下さい。
ケガ、妊娠により退職致しました。失業雇用保険延長申請の際、退職理由をどちらかに絞らなくてはいけなく、延長が長くできる妊娠を勧められて申請し
ました。
退職前より傷病手当金を健康組合より頂いており、今後も対象となるので雇用保険延長申請書を提出する様に組合より求められました。
雇用保険延長申請の延長理由をケガに変更することは可能でしょうか?
退職後、健康保険組合であなたご自身の任意継続健康保険に加入の手続きをされたと思います。あなたが心配されているのは 怪我によって労務不能となりそれにより傷病手当金の支給を受けているのに 期間延長届の理由は妊娠にしたので傷病手当金が受けられなくなるのではないかと思ってではありませんか?

失業給付金と傷病手当金を同時に受給することは出来ません。あなたの手元に延長届があると 折りを見て誤ってハローワークに延長届を提出し失業給付金の手続きができてしまうことがないように管理するためです。

なので 心配であるならば 健康保険組合に電話されるのではなく 全国健康保険協会に質問として電話されてはいかがですか? 怪我で退職後も傷病手当金の受給の対象となる為に任意継続に加入し、失業給付金 期間延長届を保険者に提出するのですが延長届の理由を 怪我ではなく妊娠したので妊娠にしてしまったが その理由が解ると 傷病手当金は 打ち切りにされてしまいますか?」と聞いてみてはいかがですか?
再就職手当について。

失業保険受給期間中に再就職し、手当をもらう予定なのですが、一応紹介予定という形で、派遣で2ヶ月働き、3月から無事正社員で採用となりました。

派遣の間は、1年
以上の雇用が見込めないとのことで、正社員になってからの申請となるのですが、その提出書類の中に、派遣会社の離職票とありました。

しかし、派遣会社に依頼すると、失業期間がなく、雇用保険は引き続き加入していりので、離職票はいらないはずです。用意できません。と言われました。

明日ハローワークに問い合わせようとおもっていますが、本当の所どうなのか気になるので、わかる方、教えてください!
yy_chie_zzさん 紹介派遣は、派遣契約の後に、派遣先企業との直接雇用になりますので、「valkylyさん」の回答が正解ですよ…

「紹介予定派遣から正社員に昇格した場合、派遣元から派遣先への転籍扱いとなります。
派遣元(派遣会社)からの離職(雇用保険脱退)ではありませんので、離職票は発行されません」

yy_chie_zzさん の回答では、転籍という言葉をお使いですが、転籍とは、これまでの雇用元企業との雇用契約を 打ち切り、 対象となる企業と新たな雇用契約を結び、籍を移すことをいいます。

つまり派遣会社を退職して、新たに派遣先であった会社と雇用契約を結ぶのです。

「 valkylyさん」が仰られるように、派遣会社の担当者がよくわかっていらっしゃらないだけなのですから、ハローワークの担当者から、派遣会社に対して離職票の発行手続きを行う様連絡していただくと良いでしょう。
失業保険受給を受けていて、受給切れと同時期に再就職し、半年で其の会社を辞めた場合って、失業給付金って、いただけませんでしたよね?
自己都合退職だと基本は無理、解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給可能。
失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?

私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが

今から申請して受給できないものかと・・・

去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
失業保険の受給期間は雇用保険に加入していた会社を退職してから1年間です。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。

H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。

短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。

通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。

被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
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