失業保険について質問です。1年勤めた会社を主人が辞めます。自己都合なのですが、会社側が失業保険のために
会社都合で解雇という形をとろうか、と持ちかけています。私としては失業保険がすぐ降りるので、そのほうがいいのですが、再就職の際の履歴書には「解雇」と記載しないといけないのでしょうか。また新しい会社が前会社に問い合わせたさい、解雇されたと言われるのでしょうか。それとも書類上と実際は違っていいのでしょうか。
会社都合で解雇という形をとろうか、と持ちかけています。私としては失業保険がすぐ降りるので、そのほうがいいのですが、再就職の際の履歴書には「解雇」と記載しないといけないのでしょうか。また新しい会社が前会社に問い合わせたさい、解雇されたと言われるのでしょうか。それとも書類上と実際は違っていいのでしょうか。
「解雇」以外で「会社都合」による離職の場合であっても雇用保険の失業給付金を「給付制限」なしで受給することができます。ご主人の会社で話し合ってみてください。
これは退職勧奨理由の退職になりますか?
パニック障害になり、薬を服用しながら仕事をしていましたが、症状に気付かれ、会社へ病名を告げた所、仕事量、出勤日数、
勤務時間も大幅に少なくし勤務する事になりましたが、結局すぐに(月の中頃)、忙しいのにどう扱って仕事をさせるべきか分からない、身体を治すのが今は大事だろうとの話をされ、後の出勤予定日数分の給料は出すのでと、退職の話をされ、退職する事に。会社に迷惑ををかけているのが分かり、同意はしましたが、私からは辞めたいとは言っていませんし、退職届も書いていません。パートにて四年勤めた為、失業保険の手続きが出来るので離職票を送るとの事で、8月中には届く予定ですが、もし退職理由が自己都合となっていたら、会社に対して退職勧奨にて退職として下さいと言える内容ですか?理由により失業保険をいただけるまでの待機日数が違う為、離職票が届くまで不安です。
※急に退職となった結果でしたが、不当解雇だとは訴える気持ちは無いです。
パニック障害になり、薬を服用しながら仕事をしていましたが、症状に気付かれ、会社へ病名を告げた所、仕事量、出勤日数、
勤務時間も大幅に少なくし勤務する事になりましたが、結局すぐに(月の中頃)、忙しいのにどう扱って仕事をさせるべきか分からない、身体を治すのが今は大事だろうとの話をされ、後の出勤予定日数分の給料は出すのでと、退職の話をされ、退職する事に。会社に迷惑ををかけているのが分かり、同意はしましたが、私からは辞めたいとは言っていませんし、退職届も書いていません。パートにて四年勤めた為、失業保険の手続きが出来るので離職票を送るとの事で、8月中には届く予定ですが、もし退職理由が自己都合となっていたら、会社に対して退職勧奨にて退職として下さいと言える内容ですか?理由により失業保険をいただけるまでの待機日数が違う為、離職票が届くまで不安です。
※急に退職となった結果でしたが、不当解雇だとは訴える気持ちは無いです。
常識的には「普通解雇の話に質問者さんが応じた」ケースであって、退職勧奨にすら当たらないです。
「後の出勤予定日数分の給料は出す」と先方から話があったのは、このお給料を法に規定のある「解雇予告手当」と位置づけているからこそで、会社は質問者さんを会社都合退職で取り扱うとしか予想できないです。
以上から、お気持ちが多少なりとも落ち着かれたなら、ざっくばらんな問い合わせの形で確認されてみませんか。万一の場合にはまたご質問されることですが、この経緯からはちょっと考えにくいですね。。。
…お大事に★
「後の出勤予定日数分の給料は出す」と先方から話があったのは、このお給料を法に規定のある「解雇予告手当」と位置づけているからこそで、会社は質問者さんを会社都合退職で取り扱うとしか予想できないです。
以上から、お気持ちが多少なりとも落ち着かれたなら、ざっくばらんな問い合わせの形で確認されてみませんか。万一の場合にはまたご質問されることですが、この経緯からはちょっと考えにくいですね。。。
…お大事に★
雇用保険受給資格者証について。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??
ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。
「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。
今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。
では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。
つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。
ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。
こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。
「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。
今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。
では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。
つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。
ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。
こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
失業保険の事について質問です。
退職して1ヶ月たちます。
精神的肉体的に過労で退職しましたが、失業保険は3ヶ月後との事。
自己都合なので給付期間がついてしまいました。
職場に入ってからストレスが多く自立神経もみだれやっとのおもいで退職しました。
退職したのはいいのですが、家族を養わなくてはいけないのに大変です。
退職前に病院にいける時間もなくいっていませんでしたので、
どうしたらいいでしょうか?
職業訓練は何ヶ月も通わないといけないし。
交通費や自己負担が少しあるように書いてありました。
失業保険が早くもらえる方法はありますでしょうか?
仕事もさがしていますが、すぐには決まらないし。
とにかく不安でお金もないし。
どうしたらいいか
退職して1ヶ月たちます。
精神的肉体的に過労で退職しましたが、失業保険は3ヶ月後との事。
自己都合なので給付期間がついてしまいました。
職場に入ってからストレスが多く自立神経もみだれやっとのおもいで退職しました。
退職したのはいいのですが、家族を養わなくてはいけないのに大変です。
退職前に病院にいける時間もなくいっていませんでしたので、
どうしたらいいでしょうか?
職業訓練は何ヶ月も通わないといけないし。
交通費や自己負担が少しあるように書いてありました。
失業保険が早くもらえる方法はありますでしょうか?
仕事もさがしていますが、すぐには決まらないし。
とにかく不安でお金もないし。
どうしたらいいか
心中、お察しいたします。
不安ですよね。
失業給付を早くもらうのは残念ながら、難しそうです。
(前職にお願いして、会社都合にしてもらうしかないと思いますが、難しいですよね)
でも、失業給付もいずれは、期限かきたらもらえなくなるものです。
いずれは働かなければなりません。
地道に職を探していくしか、今はできないと思います。
奥様に少し助けていただくことは、できますか?
当面の生活資金のために、パートに出てもらうなど、、、
主婦のパートのほうが見つかりやすいかもしれません。
ご自身が今の精神状態で再就職されても、なかなかうまくいかないですよね、
今、頼れるのはご家族だけです。
奥様と、ゆっくり今後の計画について、話し合ってみてはいかがでしょう。
ちょっと、休憩しましょう
不安ですよね。
失業給付を早くもらうのは残念ながら、難しそうです。
(前職にお願いして、会社都合にしてもらうしかないと思いますが、難しいですよね)
でも、失業給付もいずれは、期限かきたらもらえなくなるものです。
いずれは働かなければなりません。
地道に職を探していくしか、今はできないと思います。
奥様に少し助けていただくことは、できますか?
当面の生活資金のために、パートに出てもらうなど、、、
主婦のパートのほうが見つかりやすいかもしれません。
ご自身が今の精神状態で再就職されても、なかなかうまくいかないですよね、
今、頼れるのはご家族だけです。
奥様と、ゆっくり今後の計画について、話し合ってみてはいかがでしょう。
ちょっと、休憩しましょう
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