失業保険についてです。
今回会社都合の退職なのですが、
例えば、待機期間の7日を過ぎた~説明会・失業認定前まで
に内定をもらった場合、失業保険はもらえるのですか?
それとも失業認定日まで内定をしているともらえないのでしょうか?
認定日前に内定していても問題ありません。失業保険の計算が入社日前日までだったかどうか忘れてしまいましたが、再就職手当てがもらえます。再就職手当ては再就職した時期が早いほど金額が大きいです。昔自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間中に再就職が決まったので失業保険はもらえませんでしたが、再就職手当てで結構な額を受け取りました。
婚姻届提出前の住民票移動「妻(未届)」と失業保険について
退職後2ヶ月経ってから県外に嫁ぎます。
現在の職場から引っ越し先までは片道1時間30分です。「特定理由離職者」になるには片道2時間以上と記述を見たのですがハローワークのサイトで見つけられませんでした。そのような制限はあるのでしょうか?

婚姻届の提出日を決めているのですが、転出・転入日は決めていません。
退職後すぐに引っ越しても大丈夫なのですが、その場合は住民票を移し、世帯主との続柄を「妻(未届)」で提出予定です。
この場合、失業手当の「特定理由離職者」に該当できますか?それとも婚姻関係にないから無理でしょうか?
>現在の職場から引っ越し先までは片道1時間30分です。「特定理由離職者」になるには片道2時間以上と記述を見たのですがハローワークのサイトで見つけられませんでした。そのような制限はあるのでしょうか?

あります。書いてないのはあくまで目安だからです。地域によって状況が違いますので。
ですが原則片道2時間という縛りはあります。
その判断はハロワでしかできませんので、直接ご相談ください。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?

それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?

文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
>派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる・・・

間違いです、派遣会社が次の派遣先を紹介出来ない場合は会社都合による契約の終了と言う事で「特定受給資格者」として認定されます。
もし、派遣会社が出した離職票の退職理由が自己都合になっていればハローワークで異議申し立てを行ってください、訂正されます。

海外旅行にくのは問題ありません、但しその旅行期間内に認定日があれば不認定となり次の認定日まで支給が行われません。
(旅行を理由に認定日の変更はできません)

【補足】
ひょっとして、派遣先(仕事先)と派遣元(派遣会社)がごっちゃになっていませんか?
派遣先が契約を更新しないのは、派遣元との契約で貴方との契約ではありません。
貴方は派遣元と契約しているのです、派遣先の事情はあなたには関係ありません。
派遣元が次の派遣先を貴方に紹介する予定があり、貴方が契約をしない場合は自己都合退職扱いになります。
派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ないで契約終了とする場合は会社都合になります。

※派遣元が1ヶ月待てと言うのであれば、自宅待機と言うことで月額給料の6割以上を派遣元に請求すべきです。
2年前に失業保険をもらい、ある会社に再就職したのですが1年1ヶ月で退職、同月から他社の派契約社員として6ヶ月働いたのですが、会社都合で倒産になりそうです。このような場合、また失業保険はもらえるのでしょうか
倒産が理由で離職した場合は、特定受給資格者に
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります

※失業保険。今は雇用保険といいます
先日、即時解雇されました。
困っています。

先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。

3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。

解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?

そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・

友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。

会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
入社1ヶ月程度で、会社に利益を産むような貢献なんてできるわけがないでしょ。
これから先、戦力になることが認められないと判断された。それも1ヶ月見ただけで。

きちんと雇用契約を締結している社員なら、こんな理由でいきなり解雇など、まず間違いなく会社側の解雇権の濫用と判断されます。
人物を見定めて採用した側の責任があり、能力的に問題があるとしても、それを指導教育するのが会社の責任です。

そこで気になるのは、「雇用契約を結んでの3ヵ月の試用期間」ではなく、「短期のアルバイトで使ってみて、その結果として正社員採用もある」という話になっているのではないか、という点です。

日雇い(日々雇い入れられるもの)、2ヶ月以内の短期の契約のもの、などの扱いですと、解雇予告を要さないので即日もあることです。

理由の正当性については、どのくらいの仕事ぶりなのか、他人には判断できません。

ただ、解雇予告を要さないことを「ハローワークが了解済み」というのは、会社の嘘でしょうね。
ハローワークが係わることではありませんから。それは、会社のハッタリだと思います。

別に、会社とケンカをする必要はないですが、とりあえず、解雇だというなら、解雇したことを示す通知書でいただきたい。口頭では困る。とだけは申し出て、解雇の理由を付した通知書をもらって、自分の雇用形態と考え合わせて、その解雇手順が正当なのかどうかを、労働基準監督署に相談してみたらどうでしょう。

まだ、この段階では、会社の何かを訴え出ることができるかどうかが、はっきりしません。
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