会社都合の解雇で退職した場合の失業保険について教えて下さい 。
3ヶ月程前に転職で入社した現在の職場を会社都合で年内で解雇される事になりました。
転職前の職場では3年間働いており、
退職してから3ヶ月就職活動をして転職しました。
就職活動中の3ヶ月間は働いていません。今まで失業保険を貰った事も有りません。
現在の職場では3ヶ月しか勤務していませんが失業保険は受け取る事は出来ますか?お給料は総支給で18万貰っていますが失業保険ってどの位貰えるものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
前回の退職時に雇用保険の求職者給付を受け取る手続きをしていなければ受給できると思います。
前回の退職の際に受け取った離職票と今回の退職により交付される離職票が必要になります。

前回の退職時に雇用保険の手続きをしているのなら、その受給資格がまだ生きていますから、その再開ということになります。

18万円が源泉徴収前の金額なら、12から14万円くらいかなと想像しますが手取りだとわかりませんし、源泉徴収前でも内訳の内容によっては算入しないものもあるかも知れないので、ちょっちわかりかねます。前の職場の給与も2ヵ月分くらい絡みますし。
一ヶ月毎に支給されるわけでもないですし、アルバイトをしたりすると減ったり(減ると言ってもがっつり全部が無くなるわけではないですが)するので明言できる人はハローワークの職員も含めていません。

会社の都合で退職するなら、住民税や健康保険、年金の保険料のこともあるので離職票などが届く前でも、ハローワークやお役所に相談しましょう。保険料が安くなったり、払わなくてすんだり、税金の分割払いも可能です。
出産 退職 失業保険の受給 出産手当金の受給 そして扶養について
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。

出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??

少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・

別の方が回答されていますように、扶養認定は健保に規定が違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

ただ、出産手当金も受給され、失業給付も受給ですか・・・。
まず、出産手当金は産後56日を経過後に申請で(主様の場合、資格喪失後の継続給付なので、申請はもっと速くできるかもしれませんが)、申請後1・2カ月後に支給です。
で、産後9週目から求職活動と言うことは、「受給延長手続き」を取らないということですよね?そうなると、「特定理由離職者」には当たらず、待機期間が7日+3カ月になります。

とりあえず、受給が開始するまでは、扶養になることは可能です。
たぶん出産手当金のほうが支給が先になるかと思いますが、その時点で扶養から外れる可能性はあります。(この辺は健保によって考え方が違いますので)
失業保険について
現在社員として働いているA店舗(株式会社A)が、採算が合わない為親会社Bの意向で3月末で撤退になります(4月度に会社Aは消滅させる予定らしい)。 勤務はAですが、夏に在籍だけ親会社Bになりました。 このような場合は、失業保険はBを退職した扱いになるのでしょうか? 実際にはAが倒産して勤務先が無くなるので、やむなく退職になるのですが・・・。 倒産の場合は失業保険は早くもらえるのでしょうか? 詳しく教えて下さい。
事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者、と言う事で「特定受給資格者」として認定されれば、雇用保険受給申請をしてから約4週間後から基本手当の支給が始まります。(自己都合退職だと3ヶ月半~4ヶ月後)
妊娠したらクビになりました。
長文ですが、よろしくお願いします。

今朝、仕事に行ったら、
「妊娠しているから、できる仕事が無い」
という理
由で、帰されました。
明日からもうこなくて良いということです。

私は、1年1ヶ月いまの会社(社員食堂)でパートとして働いていました。会社の保険に入っています。
面接の時には、
「うちの会社は、結婚、妊娠、出産しても、ちょっとは融通のきく会社だから長く働いてくれよ」
と言われ、あらゆる仕事をしてきました。
最近妊娠していることがわかり、お盆休み前に会社に報告しました。
今朝、休みがあけて、いつも通り仕事に行くと、上に書いたように言われ、こっちがいろいろ言うと、
「クビではない」
「なにかあったら保証できない」「うちの会社は、妊娠したらみんな辞めてもらっている」
「社長ともうそういう話でおさまった」
などなど言われました。

確かに、妊娠初期ですし、立ち仕事で会社側が
「なにかあってからでは遅い」
というのはわかりますが、全く仕事がないというのはおかしくないですか?
実際、前に包丁で指を切ったという理由で仕事休んだ人は、
「仕事なんて、いろいろある!指を切ったなら事務でもやればいい」
と言われていて、すぐ出勤させられて、事務所で封筒にはんこ押していました。

姉が栄養士で、『妊娠中もずっと厨房に立っていた』と言ったら、
「そんな会社おかしい」
と言われました。

そんな話を、風通しのないところでされ、気分が悪くなったら
「ほらみろ~」
とか、
「もうすぐ〇〇さん(パートリーダー)が出勤するから、話してみろ!どうせ母親目線で説教されるから(笑)」
と言われました。

腹がたって、こんな会社戻ってくるか!!!と思ったのですが、妊娠を理由にクビにすることはできないのではないのですか?
もう、この会社に戻る気が無いのならば、このまま【経験】として、泣き寝入り?するしかないのですか??

ちなみに、まだ籍はいれていません。こちらの理由で、とりあえずすぐに籍だけでも入れるということも考えていません。

皆さんの意見をきかせてください。
中傷や冷やかしはやめてください。

それと失業保険てもらえるのですか??
お体は大丈夫ですか?法律関係者の視点から意見させていただくと今回の問題は、一見不当解雇に関する問題と思われがちですが、実は社会保障及び企業雇用の問題だと思われます。

<私は、1年1ヶ月いまの会社(社員食堂)でパートとして働いていました。会社の保険に入っています。>
とありますが、パートタイム従業員は非正規雇用ですので、一般的には正社員が受けるような社会保障は受けられないと思いますので、保険の契約書を再度確認する必要があると思います。

<「うちの会社は、結婚、妊娠、出産しても、ちょっとは融通のきく会社だから長く働いてくれよ」
と言われ、あらゆる仕事をしてきました。>
立証できるものはありますか?証人や録音テープがあれば確実ですが、我が国の民事訴訟は立証主義(原告側が証拠をすべて提出し証明する)ですので、立証できなければ勝訴することは不可能に近いかと思います。
しかし、本文を見る限り貴女の他にも不利益を被っている方が多数おられると推測できるので、まずはその他の方たちと社長に直訴し、もし受け入れられなければ法的手段(労働基準監督署または新日本婦人の会に相談)を取ると多数でつめよればある程度は有利になるのではないでしょうか。相手も弁護士がいるから平気と言ってくるでしょうが、まず間違いなく(司法試験に合格した弁護士であれば)和解を申し入れてくるはずです。

ただし、その際に確認して頂きたいのは、雇用契約内容です。約款に(一般的に、雇用契約を締結する際に渡される契約内容が詳細に書かれているもので、すべてに目を通さなくてもサインをするとそのすべてに同意したと解される契約書)退職となる理由の欄に「妊娠」が書いてあった場合は、別の方法に(かなりややこしいです・・・)なりますし、悪質な会社の場合「企業に何らかの不利益となる場合」などとあらゆる事由を網羅できるようなものまであるので、その場合は労働基準監督署に速やかに相談されることをお薦めします。

<それと失業保険てもらえるのですか??>
失業手当は二種類あり、会社の都合で退社した場合と自身の都合で退職した場合に分かれます。このような悪質な企業の場合、会社の都合で退職という扱いにはしてくれないと思われます。相談者の方の多くがこのような状況に悩まされています。自身の都合で退職した場合、厳しい審査があり、支給まで数カ月かかります。さらに、継続して失業した場合の保険料を払わなければ支給されないので、間違いなく会社の都合で退職という手続きを取ってください。ちなみに、支給額は平均的に今までの給料の3分の1程度から2分の1程度まで開きがあります。重要なのは、妊娠が原因で退社などということは許されることではないから、依願退職ではないと強く主張することです。ただし、妊娠ではなく別の解雇理由を言ってくる場合が想定されますので、その場合は(事実でないならば)労働基準監督署に連絡してください。

最後に、泣き寝入りだけは絶対にしてはいけません。あなたのような善良な市民を守るものこそが「法」です。全国の弁護士や社労士等が味方になっていると思ってあなたの「正義」を貫いてください。
貴女のご多幸と生まれてくるお子様の幸せを心よりお祈りしております。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
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