失業保険について教えて下さい。
私は今、精神疾患の為傷病手当をもらい失業保険を延長しています。もうすぐ傷病手当も切れ失業保険の申請をしようと思ってるのですが、傷病手当てが切れるまで
あと、二ヶ月程あります。
仕事は病院の先生から2、3年はしてはいけないと言われています。なので早めに手続きをしようと考えてるんですが、この場合手続きは受けてもらえるのでしょうか?
私は今、精神疾患の為傷病手当をもらい失業保険を延長しています。もうすぐ傷病手当も切れ失業保険の申請をしようと思ってるのですが、傷病手当てが切れるまで
あと、二ヶ月程あります。
仕事は病院の先生から2、3年はしてはいけないと言われています。なので早めに手続きをしようと考えてるんですが、この場合手続きは受けてもらえるのでしょうか?
確か、傷病手当は退職してから1年間だったと思いますが、貴方様はもうすぐ1年になるとゆうことでしょうか?
傷病手当の延長は、今から手続きをして、最高3年まで受給できたと思います。
医師の診断があるとのことですから、あとはハロワの指示で延長手続きをすれば良いかと思います。
失業保険の有効期限(とゆうのかな?)は、1年間になりますので、失業保険の受給資格は無くなります。
3年後、まだ病状が回復しないようであれば、障害年金へ、との流れになるかと思いますよ。
ご無理なさいませんように。
傷病手当の延長は、今から手続きをして、最高3年まで受給できたと思います。
医師の診断があるとのことですから、あとはハロワの指示で延長手続きをすれば良いかと思います。
失業保険の有効期限(とゆうのかな?)は、1年間になりますので、失業保険の受給資格は無くなります。
3年後、まだ病状が回復しないようであれば、障害年金へ、との流れになるかと思いますよ。
ご無理なさいませんように。
失業保険の支給が申請をして3ヶ月後と聞いていたので、その間基金訓練を受け、生活支援給付金を貰う事にしました。ところが、企業が一方的に契約期間満了を言い出した事が認められました。
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
まず、「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。
ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。
雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。
この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)
ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。
例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。
なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)
また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。
雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。
この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)
ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。
例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。
なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)
また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
今年3月に退職し、現在は夫の扶養家族です。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。
質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??
勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。
質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??
勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
watabuhiさん
>扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが
そう言うところもある、と言うことです。
認定方法は各健康保険組合で異なりますから、注意してください。
>自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
夫が加入している健康保険組合で確認しないと、ここではわかりません。
分かるのは、健康保険法で規定されている、「年収130万未満」と言う規定だけです。
>質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
先にも書きましたが、健康保険組合で判断が分かれます。
一般的には、失業保険が切れた日から資格取得になります。
>質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
あなたの仮定において、あなたの考え方は正しいですが、夫の加入している健康保険組合の規定はどうなのか?です。
>質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??
あなたが以前に加入していた健康保険制度の資格を失った翌日です。年末とは限りません。
税金の配偶者控除や配偶者特別控除と混同してませんか?これらは、年末で判断します。
税制上の扶養と健康保険制度の扶養は全く別です。
分けて考えてください。
>扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが
そう言うところもある、と言うことです。
認定方法は各健康保険組合で異なりますから、注意してください。
>自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
夫が加入している健康保険組合で確認しないと、ここではわかりません。
分かるのは、健康保険法で規定されている、「年収130万未満」と言う規定だけです。
>質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
先にも書きましたが、健康保険組合で判断が分かれます。
一般的には、失業保険が切れた日から資格取得になります。
>質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
あなたの仮定において、あなたの考え方は正しいですが、夫の加入している健康保険組合の規定はどうなのか?です。
>質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??
あなたが以前に加入していた健康保険制度の資格を失った翌日です。年末とは限りません。
税金の配偶者控除や配偶者特別控除と混同してませんか?これらは、年末で判断します。
税制上の扶養と健康保険制度の扶養は全く別です。
分けて考えてください。
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