個人事業主として独立するタイミングと失業保険の受給について、
友人から相談を受けました。
私自身も独立することを決めたばかりで、無知なところがあり、皆さんの知恵をお借りしたいです。
友人の状況は、先日2年間勤めていた会社をリストラされたばかりです。
今年の1月に業績不振で給料の支払いが困難と言われたようで、友人はこれを了承。
今月に入り、「仕事がまわらないので、来月から
月30?40万程度の仕事をお願い(外注)したい」と言われたそうです。

ただ、外注の仕事がいつまで続くかもわからなく、(半年は見込めるようです)
機材をそろえたり、アルバイトを雇ったりでお金がかかるけれど、
失業保険をあてにしていて貯金は殆ど無いとのこと。

ただ、独立することは友人の夢で、キャリアも10年以上ありますし、
今後、営業して仕事を増やすことは可能だと言っています。

友人からの相談は、ぶっちゃけて言うと、
・青色申告承認申請手続をすること
・アルバイトの労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
・ハローワークに行き就職活動をしつつ、失業保険を受給すること

どういう順番とタイミングがベストか。可能か。ということでした。

私的にはまず、ハローワークに
アルバイト料30?40万と申告すると(20時間以内とはいえ)
受給は無理なのでは?と思いますし、
仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、
会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。
このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
私自身、4月に開業予定で、ハローワークには行っていません。


ただ、現実に受給してから独立している人は多いみたいですし、
借金を返し終わったばかりで、本当にお金がないようなので、
何かいい方法はないかと、質問させていただきました。


同じような経験をした方や、
失業保険と確定申告などに詳しい方にアドバイス頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
>>仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。

外注扱いの仕事の決済を失業保険の受給後にすれば良いのでは。
具体的には取引企業に相談し仮払いや前途金といったような支払にしてもらい、納品後数ヵ月後に請求書を送り、帳簿上仮払いの勘定をお互い消せばいいと思いますが。個人事業上、別にそのような心配・必要はないと思いますが・・・。
あなたが収入の最終根拠が銀行に振り込まれたお金と考えているようでしたら、必ずしも入金のお金が収入となることは事業を行う際はありません。事業ではさまざまな種類の入金があります。
例えば優れた技術を持っている個人事業主でも大金を持っているわけではなく、大きな金額の仕事を受注した場合などには、元請企業などに機材・材料等の買いつけの為の前途金を申し込んだりもします。
また、開業すぐに青色申告するよりも、とりあえず1年は色々な意味での準備期間として、白色申告の方がお薦めです。青色申告ですが、実務上かなりの税知識や経理知識が必要です。
基本的には、労働局と税務署は繋がっておらず、また労働局は税申告などに関して干渉する権限はありません。
個人事業主の場合、外注扱いの仕事とアルバイトの仕事の区別はきちんとつけたほうがいいです。
また外注決済の方法などは必ず、発注元とお互いの協議をして行いましょう。
税務署に提出する開業届けは現実的には形式的なものです。さまざまな手続き上(屋号付き銀行口座・融資等)必要になったときに提出すればOKです。

つまり、あまり心配しないほうがいいです。とりあえず自分達の事業の方向性を見つけることが先決だと思います。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。

9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?

資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
内定している場合は受給できません。再就職手当はたしか一か月の間はハローワーク紹介のところへ内定した場合だったはず。

離職票が届くのが遅れたとはいえ申請日が基準になるので今回は見送りかな。
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。

この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?

また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。

どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。

再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)

違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。

② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。

③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム