去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。

もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。

仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
失業保険 出産 10月に出産するため、8月1日に退職し医療保険証喪失状態です。今から夫の扶養に入り、出産後扶養を抜け失業保険をもらうか、扶養に入らず今から失業保険をもらうか迷っています。
経済的に失業保険は家計です。出産後、親に預けて仕事にでる意思はあります。産休を取ればよかったのですが、会社的・ポスト的に困難でした。 失業保険のもらい方としてどちらが良いのでしょうか?メリット、デメリットを教えてください。
ハローワークで妊娠の為の受給延長手続きを!
母子手帳・ハンコ・離職表等必要なものがあります

医療保険と雇用保険は別
旦那様の扶養に入っていてももらえます
なので、焦らず育児されても大丈夫ですよ

私は育児延長(三ヶ月~三年程)をして待機期間無しで受給開始

失業保険は分割受給(四ヶ月)、退職理由によっては待機期間(三ヶ月)がある
又退職後半年以内で受取終わらなければなりません

延長手続きをしないと産後に全額受取れない場合あり

今すぐ受給延長手続きをして下さいね
現在妊娠12周目ですが、7週目から切迫流産で療養中です。

職種は介護施設の看護師で、去年の11月から正社員で入職しました。業務内容はヘルパーを兼ねているので重等度の要介助者まで介助、
看護業務はもちろん行っていました。
職場環境ですが、独裁者のような経営者がしきり、ある一部のお気に入りのお局スタッフがターゲットの悪口を仕込むと、経営者を始め、パワハラ、モラハラを開始し、自主退職に追い込まれる人も10数人以上見てきました。

五月にもう一人の看護師が退職すると、私一人で看護業務を回すことになり、当然業務内容が増えました。初めは周りの支援も普通快い感じにありましたが、未だに看護師が入らず、支援が面倒になったヘルパーたちが上司に私が仕事をサボっているとかデマを流すようになってきていました。

そんな矢先の妊娠で、経営者に報告するときも、なぜか役職もないお気に入りの1人が同席し、「妊娠は病気じゃない」とか、「あんたのようなお嬢様育ちの甘ちゃんはママ友いじめのターゲットにされる」など二時間近くに及ぶ話が有りました。

周りに重介助者を免除してもらっているのだからと出来ることはしていた矢先、出血は無いものの毎日夕方から下腹部痛が出現、時間とともにひどくなりました。
休憩を申し出ることのできない夕食介助から就寝介助の時間だっただけに毎日痛くて、不安で泣けてきました。


8月18日に体調不良で休み、産科のドクターに話すと切迫流産で診断書を書いてくれました。経営者は大丈夫の一言もなし。


さて前置きが長くなりましたが、体調もあまり快復せず、少し長く動くと吐き気や目眩が出現します。ただ主人の給料だけでは食べても行けません。でも上記のような職場で理解者がほぼおらず、患者さんに殴られることもあるので復帰を迷っています。

色々調べて、傷病手当を申請しようと思いますが、以下を質問させてください。

1 10月末までなんとか社保加入し(去年の11月1日付で加入)、傷病手当を受給し、退職したとしても出産手当はもらえるのか?⇒出産予定日は4月5日です

2 10月末までで退職し、傷病手当受給した後、彼の扶養には入れるのか?⇒今年既に130万収入超えています

3 扶養に入ったら保険料、年金の免除はできないのか?⇒出来れば失業保険の延長申請をし、産後8週間以後受給したいです。

4 私の状況で他に手当など出来ることはないか?

長くなりましたが、ご助言、ご指南頂ければ幸いです
これは大変ですね。
なんとか知恵を絞ってできる限りの回答をさせて頂こうと思います。

①傷病手当を受給したとしても社会保険には加入していることになりますので、10月末まで頑張って働く必要はない気がします。休職期間中も社会保険料は発生しますので、休職期間中の保険料の支払いについてどのようにするのかを、会社側としっかりと取り決めておく必要があります。質問を読んだ感じでは、事業主との関係があまり良さそうではありませんので、給与の支払い有無についての事業主の証明が毎月問題なく受けられるのかどうかが懸念材料ですかね。

②扶養に入る為には年間収入が130万円以内にならなければいけません。この年間の起算日は当月からということになりますので、月の収入×12が130万円以内になると思われるのでしたら扶養に入ることは可能かと思われます。しかし、健康保険組合等の保険者によっては取り扱いが違うことも考えられますので、健康保険の保険者に確認をしたほうがよいでしょう。

③扶養に入れば健康保険料、年金保険料ともに免除となります。出産手当金を受給し終えた後に失業給付を受けることは可能だと思われます。自己都合退職であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

④質問者様の会社の環境等を考えずに回答するのであれば、出産手当金を受給してから育児休業給付金を受給することが最良であると考えます。
【被保険者期間と雇用保険通算について】
現職の退職は、失業保険の手続き可能でしょうか?
昨年10月末日に半年間勤務した会社を退職しました。
その後1年あけないで再就職しました。この間、失業保険の手続きはしておりません。

今月、6月1日から勤務した会社を、勤務期間5か月と15日で退職します。
退職の理由は、特別理由に該当します。

現職の退職は、失業保険の受給要件を満たすでしょうか?

今現在、自分の被保険者期間は、5か月と15日なのでしょうか?6か月と判断できるでしょうか?
または、前職分を通算して11か月と15日、あるいは12か月なのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
前職と今の間が1年未で失業手当を受けていないのであれば期間は通算されます。

が、
>勤務期間5か月と15日で退職します。

それなら5か月です。原則足りない場合は切り捨てだと思って下さい。

で、前職がどのくらいの期間あるのかわかりませんが、退職日から遡及して期間を数えていきます。1日足りなくてもその月は算入できません。

きちんとしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、微妙に期間が足りない気がします。入社日=雇用保険加入日とは限りませんし、1日足りなくても受給資格はありません。
離職理由にもよりますが、12月無いと手当は受給できない場合が多いです。

補足について:通算して11か月です。例え15日勤務しても1か月の期間が足りなければその月はカウントできませんので現職場では5か月です。
特別理由離職に認められるなら6か月で受給はできます。
自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。

仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。

給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)


派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。



なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。

もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。

私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。



派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
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