失業保険について

去年、出産を期に正社員の職を退職し、主人の扶養に入りました。
最近子どもも一歳になり、だいぶ余裕がでてきたので延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、会社の保険組合の決まりで失業保険の給付を受けるときは扶養を外れないといけないのです。

いろいろ調べて、

国民健康保険に入らなければいけないこととその保険料
扶養控除が無くなる 38万円?
扶養手当が無くなる

という事はわかったのですが、他に出費が増えるようなことはあるでしょうか?
それと扶養控除の38万円は所得税がかからない金額が38万円増えるということなのでしょうか?

無知ですみませんがどなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。
他に出費がもう一つ・・・今はご主人の扶養で国民年金第3号 になっていますが、扶養を抜けると 国民年金第1号になり
この年金を払わなければいけません。

すいません・・確かに103万円以上貰える場合だったかも知れません・・・
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。

以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。

子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか


■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。


産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?

質問がごちゃごちゃですみません。

退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として

既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。

延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
扶養内での失業保険について。

出産のため昨年末に退職しました。
失業保険は延長措置をとっています。



失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?

税金の控除(103万円以下?)の点は問題ないのが分かっているのですが、社会保険の控除の金額などが分かりません。

働いていた期間が5年間くらいなので、頂く金額も大してないかもしれませんが扶養を抜けて高額な社会保険料を払うくらいなら…と考えています。

自分がいくら頂けるのかも知りたいのですが、金額は失業保険の申請後にしか分からないものですか?

教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
kinoko_nonko5892さん

>失業保険を貰うには、扶養を抜ける必要があるのでしょうか?
この質問の「扶養」とは、被用者健康保険の被扶養者のことですね。
以下、そうであると言うことを前提に回答します。

雇用保険の給付を受けるためは被保険者の資格を喪失させなければならない、のではなく、雇用保険の給付日額が3,612円以上あれば年額換算で130万以上になるため、被扶養者にはなれない、と言うことです。
給付日額が上記未満の金額なら、被扶養者の資格を得ながら、給付を受けることができます。



補足への回答
下記のHPを見てください。計算方法が書かれてます。
毎年、8月に改定されますので、今年7月まではHPの通りです。
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