失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。

基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。

65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。

さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
給与所得者です。現在、裁判を経た正式な手続きにより、給与が差し押さえられています。もちろん、健康で文化的な最低限度の生活を送ることができる程度の賃金は支給されています。ハローワークによると、もし今、退
職した場合、150日間、一日あたり8000円弱の失業保険金が国から支給されるそうですが、この保険金も、一定割合、差し押さえられることになるのでしょうか また、退職手当について職場の担当者に問い合わせたところ、差し押さえの残債と退職金担保で共済組合から借りた住宅手当の残債を合わせると、支給どころか一括返済してもらうことになる、と言われました。退職した場合、このマイナスの退職手当は、事実上どうなるのでしょうか さらに、失業保険が150日間支給された後、給与所得者として再就職するつもりですが、給与の差し押さえは、次の職場へも引き継がれるのでしょうか 正直なところ、差し押さえられている現在の手取りと、失業保険の月々の支給額が大差ないので、もしも失業保険による支給金が差し押さえられないなら、あっさりと退職し、納税義務が生じない程度のアルバイト暮しに転じた方がマシだと思うのです。この方面に詳しい方、よろしくお願いします。また、裏ワザなどご存知の方も、アドバイスをお願いします。
こんなページで聞くより弁護士にすべてを託して仕事を続けてください。弁護士が介入すれば最善になります。明日か来週に行動してください。
2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
妊娠で退職した場合の手続きについて。

現在妊娠3ヶ月で来月会社を退職することになりました。

そこで失業保険や扶養、健康保険や年金、出産一時金のこと等どうしたらいいのか何もわかりません。誰に聞けばいいのかもわかりません。

一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。

どこに相談すればいいですか?

やり方によってはもらえるお金なども違ってくると聞いたので、より得する手続き方法等を教えてくれるところなどあれば教えて下さい。
〉一括して教えてくれる機関などがあれば教えて下さい。
ありません。
それぞれ別個の機関の担当ですので、それぞれの担当に聞くしかありません。

※ちなみに、健康保険を運営する団体は全国に1500ほど、国民健康保険を運営する団体は1800ほどあります。
それぞれで保険料/税が違います。

パソコンならサイトの紹介もできますが……。
失業保険の事で、聞きたいんですけど、固定給25万だったんですけど、失業保険て
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
失業保険について質問です。
前回の質問に付けたしをしてます。

給付の原則として、すぐに働ける状態にあるというのが決まり事だったかと思います。
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。

ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
まだ子供は小さいために、母子入院となります。

もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?

ちなみに就職先には、まだ子供が入院になったことを伝えていません。
まだ一日も就業していないわけですので、働く前に退職扱いになるのではないか。。。と思っています。
残りの給付は一括給付ではなく、
・就業日前日まで→失業給付
・残日数が規定以上だったら→再就職手当
です。

期間延長は二度できません(理由が最初と違っても)
もし4月からの入社が取りやめとなった場合、再び求職中の状態に戻ります。
就職活動できない・認定日にいけない状態だと、不支給になってしまいます。
期限がくると受給権の失効、ですね。

受給者本人の入院なら、基本手当を傷病手当に切り替えて受給できるのですが……(期間は失業給付と同じ)


とりあえず、就業先に長期入院の件を相談して、取り消しになるか休職扱いにしてもらえるのか、入社日を伸ばしてもらえるのか、確認してからですね。
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