失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
扶養の手続きで困っています。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
会社の担当が困ったちゃんですね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
会社都合で週20時間以上の条件を満たせなくなった場合、今まで加入していた雇用保険はどうなるのでしょうか?
1日5時間半、週4日でパート勤務しています。
勤務半年後から雇用保険に加入し、今では加入して4年になります。
そんな中、店の赤字が続き、従業員の勤務時間の見直しをされることになりました。
店長と従業員個々に面談し、その際に
「週20時間以上の勤務が確保できなくなるかもしれないので、雇用保険に入れなくなるかもしれない」と言われました。
今は何とか21時間の勤務を確保してもらっている状態ですが、最悪の場合は20時間をきってしまうかもしれません。
また、赤字回復が出来なかった場合、閉店もあり得るとのことです。
他の店舗への紹介勤務などもなく、閉店した場合は解雇されるようです。
その場合、会社都合になるのでしょうか?
会社都合と自己都合では、失業保険の受け取り額や時期が変わってくると思います。
もし、雇用保険に加入出来なくなった状態で解雇された場合、それまで加入していた4年間の失業保険は支払われなくなるのでしょうか?
全く知識がないので、わかりやすく説明していただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1日5時間半、週4日でパート勤務しています。
勤務半年後から雇用保険に加入し、今では加入して4年になります。
そんな中、店の赤字が続き、従業員の勤務時間の見直しをされることになりました。
店長と従業員個々に面談し、その際に
「週20時間以上の勤務が確保できなくなるかもしれないので、雇用保険に入れなくなるかもしれない」と言われました。
今は何とか21時間の勤務を確保してもらっている状態ですが、最悪の場合は20時間をきってしまうかもしれません。
また、赤字回復が出来なかった場合、閉店もあり得るとのことです。
他の店舗への紹介勤務などもなく、閉店した場合は解雇されるようです。
その場合、会社都合になるのでしょうか?
会社都合と自己都合では、失業保険の受け取り額や時期が変わってくると思います。
もし、雇用保険に加入出来なくなった状態で解雇された場合、それまで加入していた4年間の失業保険は支払われなくなるのでしょうか?
全く知識がないので、わかりやすく説明していただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
会社の倒産などで解雇された場合、特定受給資格者という扱いになり、自己都合退職者のような3ヶ月の給付制限がなく7日間の待期の後すぐに失業給付を受給することができます。
主様の年齢が不明ですが、45歳未満であれば基本手当の90日分・45歳以上60歳未満であれば基本手当の180日分が支給されます。
e_y_r_0914さん
主様の年齢が不明ですが、45歳未満であれば基本手当の90日分・45歳以上60歳未満であれば基本手当の180日分が支給されます。
e_y_r_0914さん
「児童扶養手当・子ども手当について」「養子縁組について」の質問です。
専門知識がある方に教えていただけると有難いです。
母と子供3人(A・B・C) のひとり親家庭があります。
母の父=子供にとって祖父(以後、祖父) と 子供B が他県で同居することになりました。
月に1~2度、祖父と子供Bのもとへ母と子供A・Cは遊びに行きます。
目安として2年後には祖父と子供Bの元へ引っ越して、母・子供3人(A・B・C)・祖父と暮らそうと思っています。
母(生活保護受給中)
子供(すべて小学生)
祖父(失業保険受給中)
「児童扶養手当・子ども手当について」
この場合の児童扶養手当・子ども手当はどのように支給されるのでしょうか?
また、”母の父(失業保険受給中)”が失業保険受給中で、なくなった場合の違いはありますか?
「養子縁組について」
祖父と子供Cが養子縁組を組んだ場合、今までとどのようなことが変わるのですか?
わかりにくかったら、すみません。
宜しくお願いします。
専門知識がある方に教えていただけると有難いです。
母と子供3人(A・B・C) のひとり親家庭があります。
母の父=子供にとって祖父(以後、祖父) と 子供B が他県で同居することになりました。
月に1~2度、祖父と子供Bのもとへ母と子供A・Cは遊びに行きます。
目安として2年後には祖父と子供Bの元へ引っ越して、母・子供3人(A・B・C)・祖父と暮らそうと思っています。
母(生活保護受給中)
子供(すべて小学生)
祖父(失業保険受給中)
「児童扶養手当・子ども手当について」
この場合の児童扶養手当・子ども手当はどのように支給されるのでしょうか?
また、”母の父(失業保険受給中)”が失業保険受給中で、なくなった場合の違いはありますか?
「養子縁組について」
祖父と子供Cが養子縁組を組んだ場合、今までとどのようなことが変わるのですか?
わかりにくかったら、すみません。
宜しくお願いします。
その同居の事情とか期間とか、肝心なことが書いてないんですが?
・別居していても、子供の生活費を母が負担するなら母に出ますが、生活保護受給者ならその保護の「世帯」に入っているかどうかでの判断でしょうね。
養育者が祖父とされれば、子ども手当(児童手当)・児童扶養手当ともに、祖父でしょう。
・祖父が「父」になります。子ども手当(児童手当)は養父=祖父が受けます。児童扶養手当は出ません。
・別居していても、子供の生活費を母が負担するなら母に出ますが、生活保護受給者ならその保護の「世帯」に入っているかどうかでの判断でしょうね。
養育者が祖父とされれば、子ども手当(児童手当)・児童扶養手当ともに、祖父でしょう。
・祖父が「父」になります。子ども手当(児童手当)は養父=祖父が受けます。児童扶養手当は出ません。
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