失業保険の手続きについて。
この度県外へ嫁ぐことになりまして、今年いっぱいで今の会社を退職して失業保険の手続きをしようと思うのですが、
どこの地域のハローワークでも手続き出来るものなんでしょうか?
やはり住んでいた地域のハローワークに通わなければいけないでしょうか?

嫁いだ後も専業主婦ではなく時間があれば働く気でいるので、嫁ぎ先のハローワークで手続きと求職をするべきですか?
結婚で引っ越しなさるので退職ということですよね?現在住んでいる住所の管轄するハローワークで手続きすると、自己都合扱いになり、3か月の給付制限がかかります。引っ越しで県外に行くため、通勤困難という理由には当てはまらないのです。引っ越し前だから。
住所を移してから引っ越し先のハローワークで手続きすると、通勤困難なため、正当な自己都合退職と認められ、給付制限はかかりません。
3か月の給付制限が嫌であれば、引っ越し先のハローワークで手続きをした方がよいと思われます。
失業保険受給資格についての質問です。
弊社では、3ヶ月契約を3回更新中のパートさんがいらっしゃいます。しかし、業務縮小により4回目の更新ができなくなったと、契約期間満了1ヶ月前に通告しました。
その後、本人から残りの有給を消化し、期間満了前に退社する旨連絡がありました。
そこで質問です。
①この方は、期間満了(9ヶ月)まで勤めれば特定受給資格者でしょうか?
②この方は、期間満了前(のこり18日間)に退社となりますが、自己都合退社でしょうか。
それとも会社都合(失業保険給付対象者)でしょうか?

もし、期間満了まで勤めれば、特定受給資格者になるのであれば、本人のためにも教えようと思っています。短い期間でしたが我が社に勤めていただいたかたですから。

ご指導よろしくお願いいたします。
特定受給資格者の要件として「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」とあります。
また。特定理由離職者の要件として「期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)」というものがあってどちらかに該当すれば雇用保険は6ヶ月加入期間があれば受給可能です。
ただし、途中退職は自己都合退職になりますから12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。しかし、過去1年以内に他の会社を辞めて雇用保険に再加入したのであれば前の会社の雇用保険も通算できますから今回9ヶ月の雇用保険加入期間でも通算で12ヶ月あれば受給は可能です。
失業保険について教えてください!
今の仕事を結婚予定で1月中旬で退職しようと思います。しかし3月まで待てば今の仕事をスタート10年になります。やはり3月まで待った方がいいですか?待つ事で金額は変わりますか?
ちなみに今の仕事の前も1年ぐらいパートで一定収入はありそこを辞めた時には失業保険をもらってないですが、その時の年数は引きついで10年となったりはしないでしょうか?
補足です。

前職離職後、1年以内に現職で雇用保険に再加入されていれば、通算継続(合算)となっています。

ただ、雇用保険は勤務年数での計算ではないので注意して下さい。

つまり、上記の通算継続が出来ているならば、雇用保険被保険者期間は、6月末で「10年3ヶ月」となっているはずです。
失業保険給付についてお願いします。
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
もう申請には行かれたのでしょうか?
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?

離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。

とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。

ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。

●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)

このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
転職は関係ありません。

要は、平成19年10月法改正で、
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たすことになりました。

ですから、離職票を2枚3枚もってハローワークに来る人が増えました。
1社分だけでは、失業保険をもらえる資格がない人が増えていますね。

問題は、派遣会社で雇用保険に加入できるかどうかです。
派遣労働者で被保険者となる者は
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること

②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルに記載)

もし派遣会社で雇用保険に入らずに半年勤めたあとに失業給付を貰う場合は、給付日数を貰い損ねる可能性があります。
自己都合退職の場合は、ハローワークに手続にいってから、待期期間7日+3ヶ月の給付制限期間があります。
失業手当のもらえる期間というのは、退職日の翌日から1年間です。
仮に平成21年8月末に退職し、平成22年2月末まで派遣会社で勤務したとします。(雇用保険に入らずに)
3月前半にハローワークに求職の申込みに行ったとしても、6月中旬からの給付になります。
8月末までが、受給資格期間になるので、何日かは尻切れトンボになってしまいます。

ただし、派遣会社で雇用保険に加入できれば、全く問題ありません。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
失業手当の所定給付日数は、年齢や被保険期間や離職理由により決定されますが、90~360日の間です。
誰でも必ず固定というわけではないです。

6カ月というと、雇用保険関連では、
・以前は6カ月の雇用見込みがある場合に保険加入→現在は1カ月以上の雇用見込みがあれば加入(H22年以降)
・失業手当の給付には、雇用保険の被加入期間は1年必要だが、特定受給資格者、 特定理由離職者は6カ月加入で受給可能
などの際に出てきます。
なにかと混同されておられるのではないかと思います。
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