会社都合にて退職しました。失業保険と、再就職手当てを受給する予定でいます。質問ですが、手続きをし、7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
>7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
以前私も、そういう状態になりました。
が、すぐに支給された気がします。
また、早期就職相談なども活用しましたが・・・
就職にはいたりませんでした。
が、すぐに支給された気がします。
また、早期就職相談なども活用しましたが・・・
就職にはいたりませんでした。
町内の小さな会社で、長年働いてきましたが、会社が倒産しました。
退職金も出ません。失業保険も掛けて貰っていませんでした。
次に働くところを探しています。48歳、女です。
母子家庭のため、まだまだ働かないと暮らしてはいけません。
福祉の母子手当金てだけでは、とても足りる額ではありません。
それも子が18歳で終わりです。
派遣社員や再就職の募集では年齢的に無理があり、なかなか見つけられないです。
親は高齢のため援助どころか、これから見てあげる方の状況です。
これから生きていく為の路頭に迷っています。
どうか、ご意見お願い出来ますでしょうか?
退職金も出ません。失業保険も掛けて貰っていませんでした。
次に働くところを探しています。48歳、女です。
母子家庭のため、まだまだ働かないと暮らしてはいけません。
福祉の母子手当金てだけでは、とても足りる額ではありません。
それも子が18歳で終わりです。
派遣社員や再就職の募集では年齢的に無理があり、なかなか見つけられないです。
親は高齢のため援助どころか、これから見てあげる方の状況です。
これから生きていく為の路頭に迷っています。
どうか、ご意見お願い出来ますでしょうか?
路頭に迷うくらいなら、生活保護を受けましょう。親の面倒をとても見れないなら、親には生活保護を受けてもらうという選択肢もあると思います。
あなた自身が生活苦に陥るというなら、あなた自身も生活保護を受けるということも考えられます。
財産がある場合は処分しなければならないなど、審査基準は厳しいですが、路頭に迷うよりはいいでしょう。
あなた自身が生活苦に陥るというなら、あなた自身も生活保護を受けるということも考えられます。
財産がある場合は処分しなければならないなど、審査基準は厳しいですが、路頭に迷うよりはいいでしょう。
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