今年の二月まで正社員として働いていました。そこを辞め失業保険の需給後、今月からパートを始めました。
この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。
税金のことは無知なので教えてください
この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。
税金のことは無知なので教えてください
パートの収入も社員の収入もどちらも給与所得として合算して年末調整することになります。
所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)
2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)
2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
失業保険の支給について、最終支給日まで受給できるか教えてください。
現在の状況
・個別延長給付中
・最終支給日10/27と思われます。
・最終認定日11/7
■11/12から就職が決まり、10/29以降に再就職の申告を行った場合、
10/27まで支給を受けることができますか。
11/7の認定日まで待った方がよいですか。
■また、11/7の認定日まで待った場合、
10/28から11/7までの間アルバイトをしたら、認定日で申告は必要ですか。
支給に影響しますか。
短期ですが希望の職業に就くチャンスがありますが、
即日就職の長期を探すべきか、また支給最終日から
半月期間が空いていることに不安があり、調べても分からないため
質問させていただきました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。
現在の状況
・個別延長給付中
・最終支給日10/27と思われます。
・最終認定日11/7
■11/12から就職が決まり、10/29以降に再就職の申告を行った場合、
10/27まで支給を受けることができますか。
11/7の認定日まで待った方がよいですか。
■また、11/7の認定日まで待った場合、
10/28から11/7までの間アルバイトをしたら、認定日で申告は必要ですか。
支給に影響しますか。
短期ですが希望の職業に就くチャンスがありますが、
即日就職の長期を探すべきか、また支給最終日から
半月期間が空いていることに不安があり、調べても分からないため
質問させていただきました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。
失業給付の打ち止めは「内定の出た日」が基準ではなく、「就業初日の前日」までいただけることになっていますから、10/27分までは当然に受けられます。
11/7の最終認定に際しては、いずれにしてもこれ以上の再延長もないことですし、就職が決まって11/12から働くことを胸張って打ち明けられたらいいです。
ハローワークの方も、きっと破顔一笑で喜んでくださいますよ・・・
※10/28以降のバイトについては、給付期間(=受給資格期間)がすべて終わってしまってますので、たとえ無申告でも不正受給に該当しようがないです
…来月からのご健闘を★
11/7の最終認定に際しては、いずれにしてもこれ以上の再延長もないことですし、就職が決まって11/12から働くことを胸張って打ち明けられたらいいです。
ハローワークの方も、きっと破顔一笑で喜んでくださいますよ・・・
※10/28以降のバイトについては、給付期間(=受給資格期間)がすべて終わってしまってますので、たとえ無申告でも不正受給に該当しようがないです
…来月からのご健闘を★
働いていた会社の都合で解雇され、現在失業中で失業保険を受給しています。もし以前働いていた会社でアルバイトをしたらどうなりますか?また以前働いていた会社へ再就職した場合、何か問題があるでしょうか?
質問の趣旨としては、失業給付中のアルバイトや再就職が勤めていた会社の偽装解雇と受け取られないかということです。
質問の趣旨としては、失業給付中のアルバイトや再就職が勤めていた会社の偽装解雇と受け取られないかということです。
偽装解雇でなく、疚しいことがないのですから、堂々としていれば構いません。
しかし、公共職業安定所は、退職した事業所へバイト勤めすると、かならず緊急対策会議の議題に上げたうえ、雇用保険給付調査官による調査が実施されます。
そのため、事業所もあなたも、雇用保険給付調査官に応対する煩わしさが起こります。
●緊急対策会議とは
担当課を超えて不審情報を共有し、不正の早期発見を目指す活動の名称です。
昨今の不正増加により、ほぼすべての公共職業安定所に設置されています。
しかし、公共職業安定所は、退職した事業所へバイト勤めすると、かならず緊急対策会議の議題に上げたうえ、雇用保険給付調査官による調査が実施されます。
そのため、事業所もあなたも、雇用保険給付調査官に応対する煩わしさが起こります。
●緊急対策会議とは
担当課を超えて不審情報を共有し、不正の早期発見を目指す活動の名称です。
昨今の不正増加により、ほぼすべての公共職業安定所に設置されています。
失業保険のことについてなんですが、
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1・2、正確には「就職先が決まった日」が基準になるのでなく、「失業給付の申請手続きを終え、待期期間と呼ばれる当初の7日間を過ぎてから就職すれば、再就職手当をいただける条件の一つはクリアできたことにはなります。
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
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