一年間、まるまる無職でした。失業保険ももらわず自分は年収0でした。妻が年収90万ほどです。今回、医療費控除のための確定申告を行ないたいのですが、私が申告してよいのでしょうか?妻が申告してもいいですか?
所得税を支払っていない人は、還付される原資になるお金がないので、申告は無駄。
90万円の奥さんも、どれだけ所得税を支払っているかが問題、払ってなければ申告しても戻りません。
失業保険について
現在失業中で、来年に親の扶養で保険に入るつもりなので、今健康保険にはどこにも入っていません。
失業保険をもらうために国民健康保険に加入していないともらえませんか?
日本は国民皆保険制度ですから国民健康保険には入らなくてはなりませんが雇用保険とは直接関係はありません。
どなたか年末調整・確定申告につい教えてください。
・ 今年4/20に会社退職。11~12月は派遣で短時間勤務(契約時間の関係で派 遣会社の社会保険には加入できず、国民健康保険に加入のままです)
・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
・ 今年の収入は1~4月=約121万円、11~12月=約10万円。11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
・ 国民健康保険の今年12月末までの保険料約16万円支払済
・ 国民年金を4~8月分までの4か月分支払済
・ 市民税を約10万円支払済
・ 今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
・ 生保は加入しておらず。今年の医療費は10万以下
以上の要件で、私は年末、あるいは確定申告でなにかする必要はありますか?分かりづらい文面&無知な質問ですいません。よろしくお願いします。
「なにかする必要はありますか?」って、すでに
〉緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出
したんでしょ?

12月の末日まで在籍しないのか、あるいは書類(「扶養控除等申告書」)を提出したのは採用時の話なのか……?

ちゃんと説明してくださいよ。

順番に
〉・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
関係ありません。雇用保険の給付は非課税です。

〉・ 市民税を約10万円支払済
関係ありません。

〉・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
所得税を天引きされたかどうかという、一番肝心なことを書いてない。

国民健康保険と国民年金の保険料は、社会保険料控除として年末調整で申告できます(「保険料控除申告書」)。していなければ確定申告を。

〉今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
健康保険(公務員共済)の被扶養者と、税金の控除対象配偶者は別の制度です。基準も手続きも別です。

ご主人は、配偶者特別控除を申告できるはず。
失業保険や生活保護は必要だと思いますか?
会社が突然倒産したり、個人に責任がないのに仕事がなくなった場合はともかくとして
自分の都合で会社を辞めた人に税金で失業保険を払う必要があると思いますか?
仕事なんて選ばなければ肉体労働でも深夜の仕事でもいくらでもあると思いますが、働きもせず毎日パチンコしているような人に
税金で生活保護をする必要があると思いますか?
まじめな意見を募集します。
失業保険にしても生活保護にしても必要です。失業保険は労働者が払ってきた保険だから正当です。失業者の生活保護ですが40代以上の方しか中々申請しても下りません。40代以上の失業者の人達が現役の時に所得税を納税されて、今の日本の国や企業があるのです。今の20代のフリーターの人達は後10年したら確実に30代40歳前の失業者になるのです。そのうち失業保険も生活保護も破綻するでしょう。そうした時は失業してもホームレスになるしか仕方がないのです。これは個人の問題ではありません。個人に文句を言わず政治家に云いましょう。
130万の壁。についての質問。 以前働いていたホームセンターで、主婦さんが、フルタイム勤務で働いており、内容は勤務時間11~20時(内休憩1時間)で週5日勤務。
(その主婦さん2人共子供は大学生なので主婦にしては比較的遅いその時間まで働ける)130万超えるので旦那さんの扶養から抜け、ご自身で社保険?を支払っておられました。そこで質問したいのですが、月12万ちょっと稼いで扶養抜けるより、130万以下で働いたほうが得というか手取り金額もそう変わらないですよね? なぜ、主婦さん立場は12万ちょっと働き、わざわざ健康保険など支払っておられたのですか? そのほうが有給とか失業保険とかがあるとか、得点があるからとかですか?
そもそもの話ですが、御主人が自営などで社会保険(健康保険&厚生年金)加入でなくて 国保&国民年金 加入なら、130万円の壁は無いですよ?
御主人が 国保&国民年金 加入ということはありませんか?

“130万超えるので旦那さんの扶養から抜け、ご自身で社保険?を支払っておられました”
社会保険加入する条件に金額は関係無いですよ。
日数や時間の条件が当てはまったら、130万円未満であっても、社会保険加入になります。
日数や時間は当てはまらないし、130万円以上となると、国保&国民年金 加入になります。

社会保険加入していると
健康保険から傷病手当金が出たり・・・
健康保険から出産手当金が出たり・・・
厚生年金から 老齢/障害/遺族 厚生年金が出たり・・・
します。
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