会社都合の退職の場合はどのような事を確認すべきですか?
会社の経営悪化によりリストラされました。
会社都合の退職としてもらいますが、その際に失業保険の給付率や期間が自己都合の退職とは変わり、
良いと聞きましたが、勤務期間によって変わる等の条件があるともインターネットで見ました。
詳しく教えて頂けると助かります。ちなみに勤務7ヶ月での解雇となりました。
また、手続きや事前に確認する事などがあればそちらも教えて頂けますか。
よろしくお願い致します。
勤務期間ではなく雇用保険被保険者期間です。
7ヶ月しか雇用保険被保険者期間がないのですね。それでは90日の支給です。1年未満は年齢関係なく90日です。
事前に確認することは特にありませんが、HWに申請するとき、求職申込書に記入する際、あなたの経験、業務経歴を書く欄がありますから、メモして持っていくと便利です。
それと、HWに持っていくものを貼っておきます。これも事前確認の必要なものです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
公共職業訓練による失業保険の受給延長についてお伺いします。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
>ハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。

ハロワで説明されたとおり、訓練延長給付(職業訓練期間中の基本手当の給付延長)は受けられないね。
訓練延長給付を受けるためにはハロワから「受講指示」を受けなければならず、「受講指示」を受けるには 職業訓練開始日の時点で所定給付日数のうち残日数が1/3以上(*ただし所定給付日数が120日以下の受給資格者は最低1日の残)なければならず、あなたの場合は既に所定給付日数(90日)を消化し切っているからダメということ。

なお 訓練延長給付や技能習得手当(受講手当、通所手当)の対象にはならないけれど、ハロワから「受講推薦」を受けて公共職業訓練の選考試験に合格すれば 訓練を受けることはできるし、世帯収入額・世帯資産額等の一定条件を満たせば職業訓練受講給付金(最大で10万円/月)の給付を受けることはできる。

そもそも訓練延長給付だけが目当てで 興味もない職業訓練を受けたいのなら それはよろしくない。もしあなたが再就職に向けてぜひ職業訓練を受けて基礎知識を学びたい という純粋な意欲があるのなら 職業訓練への応募や職業訓練受講給付金について 改めてハロワに相談してみてはいかが?
会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。

昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。

そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?

先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)

一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。

それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。

しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。

客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)

◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。


さて、残された可能性を考えてみます。

*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)

*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。

このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
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