傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
基本給18万で解雇になった場合
翌月からもらえる失業保険はいくらになるのでしょうか?

・基本給18万
・家賃手当5000円

合計185000円のうちから、社会保険・年金等が差し引かれ、
毎月15万ちょっとが手取りとして受け取っていた額です。
失業給付金の受給資格を満たしていると仮定して、おおよそですが基本給の65%~70%程度の失業給付かと思われます。
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
会社でこのような手続きをしている者です
加入の基準は健保によって多少温度差はあります。
これから働かない、専業主婦になりということであれば旦那さんの健保に入ることは可能です。
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
これに加えて直近の給与明細か源泉徴収票の提出を求められると思います。加えて、誓約書を求めるでしょう。今年は働きません、働くようになったら健保を退会しますというようなものです。

離職して就職予定が無ければ大丈夫です。
健保の指示通り書類を出してください。

ちなみに失業手当をもらう場合はもらい終わるまで健保に入れません。なので、健保が離職票を取るのです。失業手当をもらう場合は、健保に離職票の変わるに失業手当受給が終わったという控えを出します。
厚生年金、社会保険について教えてください。正社員8名の学習塾ですが厚生年金、社会保険がありません。これは法的、労働基準的にどうなのでしょうか。
息子が地元にUターンし学習塾(株式会社)に正社員として採用されたのですが、厚生年金、社会保険がありません。個人で入るように言われたそうです。失業保険はありました。正社員は8名いるそうです。これって法的にはどうなのでしょうか。自分は会社員でしたので、常に厚生年金と健康保険はついてまわってきました。株式会社なら厚生年金、健康保険に入っているのが常識だとおもっていましたが、法律的、労働基準的にどうなっているのかおしえてください。
労働基準法は最低の労働条件を定めるもので、社会保険加入という
福利厚生まで口出してはいません。
したがって当該案件を監督署にご相談されてもムダです。

年金事務所は民間団体ではありますが、職員はみなし公務員です。
何十人、何百人という雇用があって社会保険未加入の会社があれば
強制適用させる権限を持っています。

ですが、息子さんのお勤めのような零細クラスになりますと、
未加入のところかなり多いです。
強制加入させるぞなどと強くは出られないでしょう。

一応法人設立の際、社会保険加入の勧めみたいな案内は出すそうです。
加入に応じない事業所には日本年金機構の委託を受けた業者が
加入の勧めにも行っていると思いますが、それで加入する会社も少ないようです。

ネックとなるのは保険料です。
社会保険入った途端、経営が傾いたという会社も少なくありません。
法律とおり厳密にと言うわけには行かない事情があります。

超少子化の最中、学習塾の経営は過当競争で余裕のある状態ではないと
思います。就職に関しても地方だとかなり厳しい状況かと思います。

息子さんの雇用が第一とお考えであるのなら、違法状態ではありますが
ここはしばらく静観されるべきだろうと存じます。
関連する情報

一覧

ホーム