2010年10月まで失業保険受給し、同年11月より2ヶ月間短期で派遣(2010年12月17日まで勤務・雇用保険は払いました)、その後別の勤務先で2011年1月5日より5月13日まで勤務します。
社会保険等の各種保険の支払いはしています。同じスタッフサービスです。この場合失業保険はまたもらえるのでしょうか?
昨年11月から通算で6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があればとりあえず会社都合退職なら資格はあります。しかし、退職日から1ヶ月ごとに区切って遡った場合、11日以上給料の算定基礎になる出勤日がないと1ヶ月とはカウントされませんから注意が必要です。
あなたの場合は通常では6ヶ月以上はありますが、自己都合退職の場合では12ヶ月以上必要ですから資格がないことになります。
転勤族の妻は就職に不利?
失業保険を受給しながら職を探している主婦です。
事務職のパートに絞って探していますが、資格のところに、長期勤務と書かれているところが多いようです。
私の夫は金融機関に勤めており、大体2~3年で転勤となります。
しかも、異動の辞令は内示もなく突然出て、1ヶ月も経たないうちに引っ越さなければならないという状況です。

こういう場合は、採用されにくいのではないかと心配しておりますが、どうでしょうか?
採用側、あるいは同じような状況の方、いらっしゃいましたら、ご意見聞かせてください。
官公庁の臨時さんのお仕事はいかがでしょうか?
金融機関に勤務されているご家族の身内なら、身元もしっかりしているという見方をされるでしょうし。
臨時さんのお仕事はよく見ると出る時期が決まっていたりします。
最近は都会では派遣を入れたりもされているようですが、地方だとまだそこまでいかないようです。
3か月だったり半年だったり色々ありますし、もし急に異動の辞令が出ても、事情が事情ですし、民間のように渋られることもあまりないと思いますよ。
実際に、私の知人が勤務している役所でもご主人が銀行勤めという方がおられたことがあるようです。
あくまで臨時、更新できない仕事なので、利害関係も一致することが多いでしょう。

ご参考になさってください。
会社を都合により自主退職し国民健康保険に加入しました。その3ヵ月後に失業保険の手続きを行い(多忙のため申請手続きが遅くなってしまいました。早く手続きすれば良かったと後悔。。)3ヵ月の
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
>会社を都合により自主退職し

要するに自己都合での退職ということですね、そうであれば会社都合による優遇措置は受けられません。

>その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが

それは申請しなければ扶養になれません、申請もしないのに自動的に扶養になることはありません。

>4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?

ですから申請しなければ扶養になれません。

>もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?

扶養の条件は会社が加入している健保によって異なります、逆に会社が違っていても加入している健保が同じであれば扶養の条件は同じです。
ただ一般的に多いのは失業給付の日額が3611円を超えると扶養になれないという規定です。

>また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)

それは失業給付を受ければ国民健康保険や国民年金の保険料を払っても十分おつりが来ますからプラスでしょう。

それからその期間払った国民健康保険や国民年金の保険料は夫の年末調整で控除の対象になりますので忘れないように。
年末調整の時期になると夫の会社から「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙がわたされるはずです、その社会保険料控除の欄に記入して提出すれば大した金額ではありませんが還付は増えます。
雇用保険について、
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....

被保険者期間の計算はこっちです。

ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。

おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。

そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?

いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。

ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。

確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。

ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。

分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。

奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。

さて、質問の件ですが

奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。

確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。

この場合、「自己都合退職」となります。

手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。

また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.

尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。

つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。

そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。

また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。

ご参考になれば幸いです。
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