失業保険(雇用保険)が長く貰える?


私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。

そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。


分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。


そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。

実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
失業保険の求職活動についてです。
給付をもらうには、月2回の求職活動が求められるとは思うのですが、
埼玉のハローワークです。
相談員にハンコを貰えば良いみたいですが、
初めての就職活動で、パソコン見て、興味あった所印刷して、相談員に持って行って、相談員さんが、興味あった会社さんに電話してくれて、後日履歴書を送って活動してください。
との流れになったんですが、就職活動に該当するものとして、
職業相談・職業紹介・・・・これを同時に行ったものと見て大丈夫なのでしょうか?

ハンコでは、
日付け・相談・紹介・閲覧指導(川口)
のハンコが押され、相談と紹介の方に赤ペンで、○がされています。
これでも、求職活動2回に該当しないようでしたら、もう一回行ってきますが・・・。
会社は潰れたんで、給付制限期間経過後の最初の3回以上はしなくて大丈夫だと思いました。
よろしくお願いします。
あなたの場合は職業紹介ですから1回です。

判子も1つじゃないですか?

はんこ1つで1回となります。
現在、会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます。
その後は2回目の認定日のために求職活動実績を2回以上作らなければなりませんが
職安で出来る活動実績に
○職業相談に続き職業紹介
○求職申し込みに続き職業相談
とありますが、これらは具体的にどのような事をすればよいのでしょうか?

まだ職安では何もした事が無いので予備知識として知っておきたいのです。

無論、職安以外でも求人を探し再就職する気はありますが、いい機会なのでじっくりと仕事探しをするつもりなので
3回位は失業保険を受け取りたいと考えております。

御経験のある方、ご指導の程、宜しくお願い致します。
まず何よりも、最初の予備知識。
今は「ハローワーク」と言います。

何回か行って相談するフリをしながら顔を覚えてもらい、
「なかなかいい仕事がなくてねぇ」と、
適当なこと言ってれば大丈夫みたいですよ。

ただ、失業保険で生活するというのは、
みんなが払った(ムシリ盗られた)税金で養ってもらうということ。
自分の生活の安定のために公務員になるのと同じ。
人間として恥ずかしいことです。

ご自分での起業も含めて、よくお考えください。
失業保険の受給延長について質問です。私でも個別延長給付の対象になり得るのか教えて下さい→離職コードは33(正当な理由のある自己都合退職)何社か応募し面接も受けてい
ますが、なかなか採用通知が頂けない状況です。来月半ばで受給が終了するので、すごく焦っています。福岡の某ハローワークなのですが、個別延長給付に関しての説明が無く、しおりにも載っていません。詳しくご存知の方、宜しくお願いします。
A社、B社と何社かの企業に応募しているのにもかかわらず、内定がもらえない(そのことは認定日に渡す紙にかいてありますよね?)ハローワークにも定期的に求人閲覧、求人相談をしている。このふたつが大切だと思います。あとは、職業訓練を受けていると認めらることが多いようです。

あと、個別延長給付の説明は、しおりではなく、別紙で配られることが多いようです。
失業保険の質問をされていたのを読んだんですが、私も三ヶ月の待機中です。次の認定日(私の場合来年一月)までに二回の活動でよかったんではないでしょうか?県によって違うものなんでしょうか?
3ヶ月の待機期間がある方は、初回認定日~次の認定日までに3回の活動実績が必要です。
その次からは、2回ですね。
私も活動中です。頑張りましょう。
携帯電話販売のパ-トをしています。社員が販売用在庫を支払いをせずに個人用として購入
をしました。売上は自身所有のポイントを使用したかのように、事務処理を済ませました。
業務上横領だと思い上司に報告しました
本来支払いをしなければならない金額を払わずに使用しています。
私はその場にいて、社員に「あなたもやらないの?」と誘われましたが、「旦那が同じ業界で働いているのですぐにばれてしまうからやらない」と答えました。その後勤務時間きて私は帰宅しました。

その後店長に相談しようと考えていましたが、店長との仲がうまくいっておらず、普段は挨拶も無視されたり、大事な業務内容等もまともに教えてもらえないような状態だったため、報告しようにもできない状態でした。

2週間ほど経ち、店長の上司であるリ-ダ-と呼ばれる管理職の方に相談をしました。

その2日後通常通り出勤したところ、店長から報告が遅れたことについて、同罪であると言われました。
そして、「常識的に考えてこのままここで働けるわけがないだろう」と脅しのようなことを言われました。
「今後どうするのか?辞めるのか働きたいのか?こっちも報告しなければならないので、今答えろ」と迫ってきたので、
改めて連絡すると答えました。
その後本日より出勤停止処分なので、帰宅するよう命じられました。

私は、出勤停止処分を受けなければならないような事をしたのでしょうか?

また、退社を迫られるような事をしたのでしょうか?

会社には未練があるわけではありませんが、生活があるので今辞めることになるととても困ります。

店長は、自主退社へ追い込むような言い方をし、反対に働きたいのかどっちだ!! というような上からの物の言い方しかしません。

退職するにしても、会社都合による退職で失業保険をすぐにでも貰わないと生活がやっていけません。

このような場合はどうすればよいのでしょうか?
ある会社では、会社の商品を窃盗した社員の上司が責任を負わされて店舗異動されました。通常は、管理監督責任を負うのは、店長です。質問者様ではないです。報告が遅れたことを理由に出勤停止の処分にしたり、退職をせまるのは、質問者様と仲がうまくいっていない店長の私情からくるものでしょう。店長の私情で社員を辞めさせるのは間違っています。出勤停止という懲戒処分も報告が遅れたのみを理由にするには、妥当な懲戒処分とはいえません。まず、労働基準監督署か労働局などに相談しましょう。その際、会社の就業規則を確認することをアドバイスするかも知れません。就業規則には、労働者を懲戒処分する場合の理由や解雇する場合の解雇理由を明記することが法的に義務づけられています。(労働基準法89条)出勤停止中でも、会社に在籍中であれば、社員から就業規則の閲覧を請求されれば、会社は拒否できません。原則として、使用者(社長などの雇い主)の勝手気ままな判断を防ぐために、懲戒処分や社員を解雇するときは、就業規則で定めた理由に拠ることになりま
す。文面を見て、使用者(社長などの雇い主)というより、店長の私情で退職強要をしているとしか思えません。労働契約は使用者と労働者が締結しています。もし、労働基準監督署などの行政機関で解決しない場合には、弁護士か特定社会保険労務士などに相談、ユニオンに加入するなどで解決しましょう。法テラスの弁護士相談なら、電話で相談日を予約することになります。自己都合退職にされたくないときは、相談先にその旨をはっきり伝えましょう。
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