確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)
昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。
12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?
初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)
昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。
12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?
初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。
上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。
ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。
ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。
また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。
還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。
上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。
ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。
ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。
また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。
還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
退職時の手続き(事務処理等)について教えて下さい。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
①事務処理の一環なのですから、誰であろうと担当者が書くものです。勿論、自分で自分のものを書いても構いません。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
5月に失業保険をもらう為に扶養から抜けました。
国保は1年間分先に支払うようにと市役所で言われました。
失業保険が8月に切れるのでまた扶養に戻る予定ですが
多く支払った分は返還されるんでしょうか?
もし返還されるのでしたら夫の年末調整ですか?
私本人(確定申告など)でしょうか?
国保は1年間分先に支払うようにと市役所で言われました。
失業保険が8月に切れるのでまた扶養に戻る予定ですが
多く支払った分は返還されるんでしょうか?
もし返還されるのでしたら夫の年末調整ですか?
私本人(確定申告など)でしょうか?
年末調整、確定申告で還付されるのは所得税のみです。
8月に扶養に入られて保険証がきた時点で新しい保険証を持って、
役所で国民健康保険の喪失手続きをして下さい。
すでに支払った分との差額が返還されます。
8月に扶養に入られて保険証がきた時点で新しい保険証を持って、
役所で国民健康保険の喪失手続きをして下さい。
すでに支払った分との差額が返還されます。
扶養について
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
「年間収入130万円未満」とは、今後の収入が対象ですから、4月までの収入や失業給付金は野増いて結構です。今後得るであろう1年間の収入が130万円未満ということは、1ヶ月の給与が「108,333円以下」であれば130万円未満となります(108,333円×12ヶ月=130万円未満)。したがって、逆に申し上げますと、今後の月額給与が108,334円以上となることが見込まれるようであれば「被扶養者」とは認められないということになります。
退職後のお金について
18年間、現在の会社で働いていましたが、来年の5月に出産する為、来年3月で退職します。お金のことで質問です。退職後住民税、所得税はどうなるのでしょうか?現在の社会保険を継続するか、旦那の扶養に入ったほうが得なのかよくわかりません。お金の面で得をしたいのですが。また扶養に入ったら失業保険はもらえませんか?5月に出産予定ですが、失業保険をもらうためにはいつまでに申請すればよいでしょうか。どなたか回答お願い致します。
18年間、現在の会社で働いていましたが、来年の5月に出産する為、来年3月で退職します。お金のことで質問です。退職後住民税、所得税はどうなるのでしょうか?現在の社会保険を継続するか、旦那の扶養に入ったほうが得なのかよくわかりません。お金の面で得をしたいのですが。また扶養に入ったら失業保険はもらえませんか?5月に出産予定ですが、失業保険をもらうためにはいつまでに申請すればよいでしょうか。どなたか回答お願い致します。
退職後ハローワークへいき受給延長の申請をする→退社すれば社保の扶養には入れるので旦那の扶養に入る(これで保険料と年金料負担なし)
再来年3月に確定申告をする→1月から退社するまでに引かれた所得税が戻ってくる。
住民税→今年の所得に応じて来年支払うがこれは扶養に入っても払うものなので用意しておく。
退社するまでの所得が少なければ再来年払う住民税はない※来年出産して早々に仕事をすれば発生すると思う。
出産後落ち着いたら(最低2カ月経過)ハローワークへ行き受給申請→この際には扶養を外れる手続きをする。
もし受給後仕事が決まらなかった&扶養内にするのであれば再度扶養申請をする。
再来年3月に確定申告をする→1月から退社するまでに引かれた所得税が戻ってくる。
住民税→今年の所得に応じて来年支払うがこれは扶養に入っても払うものなので用意しておく。
退社するまでの所得が少なければ再来年払う住民税はない※来年出産して早々に仕事をすれば発生すると思う。
出産後落ち着いたら(最低2カ月経過)ハローワークへ行き受給申請→この際には扶養を外れる手続きをする。
もし受給後仕事が決まらなかった&扶養内にするのであれば再度扶養申請をする。
この状態で、失業保険受給できますか?
今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。
どうぞ、よろしくお願いします。
今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。
どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。
支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。
有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。
申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。
この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。
その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。
支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。
有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。
申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。
この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。
その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
関連する情報