求職中のアルバイトについて
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
〉アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
限度内なら。
限度内かどうかは、働きたいところの具体的な労働条件を職安に示して聞いた方が良いです。
〉受給期間
雇用保険の場合、「受給期間」という言葉の意味は、あなたが思っているようなのではありません。
基本手当は連続何ヶ月間支給、という性質ものではなく、1日ごとの支給です。
「受給期間のうち、働いていない日に対して支給される。支給される日数は所定給付日数が限度」という制度です。
〉週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給される
基本手当は働いていない日に対して支給されるものです。
働いたなら、原則として支給されません。
時期や時間・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、全く支給されなかったりしますが。
「20時間」云々は、定職に就いたかどうか(再就職したかどうか)の基準の一つです。
※「支給」と「受給」では意味が正反対。
限度内なら。
限度内かどうかは、働きたいところの具体的な労働条件を職安に示して聞いた方が良いです。
〉受給期間
雇用保険の場合、「受給期間」という言葉の意味は、あなたが思っているようなのではありません。
基本手当は連続何ヶ月間支給、という性質ものではなく、1日ごとの支給です。
「受給期間のうち、働いていない日に対して支給される。支給される日数は所定給付日数が限度」という制度です。
〉週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給される
基本手当は働いていない日に対して支給されるものです。
働いたなら、原則として支給されません。
時期や時間・賃金額により、就業手当になったり、減額されたり、全く支給されなかったりしますが。
「20時間」云々は、定職に就いたかどうか(再就職したかどうか)の基準の一つです。
※「支給」と「受給」では意味が正反対。
失業保険について質問です。
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
ハローワークの一般紹介とは何ですか?
現在失業保険をもらっていて、ハローワークで仕事を探しています。
失業保険を受給中にハローワークを介して再就職すると、再就職手当がもらえると説明を受けました。
いくつか候補をしぼり窓口で相談をしたところ紹介状をもらえたのですが、その際に「一般紹介になります」と言われました。
これはどういう意味でしょうか?
一般紹介だと受かっても再就職手当をもらえないということでしょうか?
現在失業保険をもらっていて、ハローワークで仕事を探しています。
失業保険を受給中にハローワークを介して再就職すると、再就職手当がもらえると説明を受けました。
いくつか候補をしぼり窓口で相談をしたところ紹介状をもらえたのですが、その際に「一般紹介になります」と言われました。
これはどういう意味でしょうか?
一般紹介だと受かっても再就職手当をもらえないということでしょうか?
再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介業者の紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ハローワークの求人では、一般とトライアルの併用求人の場合がありますが、トライアル求人で雇用された場合は、雇用契約期間が3ヶ月となってしまいますので、②の条件を満たす事が出来なくなってしまうために、一般での応募である事を確認したと思います。
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介業者の紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ハローワークの求人では、一般とトライアルの併用求人の場合がありますが、トライアル求人で雇用された場合は、雇用契約期間が3ヶ月となってしまいますので、②の条件を満たす事が出来なくなってしまうために、一般での応募である事を確認したと思います。
不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
待期(「待機」ではない)は、延長手続きをする前、最初に職安に求職登録した日から7日ですよ?
延長中に採用決定なら、再就職手当と判断されるかも。
延長中に採用決定なら、再就職手当と判断されるかも。
再就職手当と就業手当について、ご存知の方。教えてください。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
>>万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
失業保険についての質問です。
私は、二年前に三年間勤めていた所を、出産・育児の為退職しました。失業保険の延長をし、今年6月~9月まで受給しました。今月に入り、前職場から復職の話が来たのですがOKですか?
失業保険をもらいに行く時に、ハローワークの方から「前職場への復職をすると、給付金を返還しなくてはいけない」的なことを言われた気がするので不安です。実際に働きはじめるのは12月~で、失業手当の認定期間からは2ヶ月半程あくのですが・・・
どなたか、わかる方詳しく教えてください。。。
私は、二年前に三年間勤めていた所を、出産・育児の為退職しました。失業保険の延長をし、今年6月~9月まで受給しました。今月に入り、前職場から復職の話が来たのですがOKですか?
失業保険をもらいに行く時に、ハローワークの方から「前職場への復職をすると、給付金を返還しなくてはいけない」的なことを言われた気がするので不安です。実際に働きはじめるのは12月~で、失業手当の認定期間からは2ヶ月半程あくのですが・・・
どなたか、わかる方詳しく教えてください。。。
もう受給し終わっているのですよね?
それならば特に何も問題はありません。
というか、受給中であったとしても、就職手続きさえすれば、就職先は前職でも問題ないのですよ。
受給したお金を返還する必要もありません。
安定所で聞いたお話をいくつか混ぜて覚えておいでのようです^^;
おそらく・・不正をしたら返還というのと、再就職手当は前職に戻ったらもらえないという辺りの話しをごっちゃにされてるように思います。
職業選択の自由がありますから、どこへ就職してはいけない、というような規定はありません。
子育て等も入り、前より大変になるでしょうが、体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。
それならば特に何も問題はありません。
というか、受給中であったとしても、就職手続きさえすれば、就職先は前職でも問題ないのですよ。
受給したお金を返還する必要もありません。
安定所で聞いたお話をいくつか混ぜて覚えておいでのようです^^;
おそらく・・不正をしたら返還というのと、再就職手当は前職に戻ったらもらえないという辺りの話しをごっちゃにされてるように思います。
職業選択の自由がありますから、どこへ就職してはいけない、というような規定はありません。
子育て等も入り、前より大変になるでしょうが、体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。
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