解雇に関して
どうしたらよいのかわからないので教えてください。
パートで10か月勤務していました。
私は、3月24日に会社が赤字で倒産するから悪いけど3月31日で退職してほしいと言われました。
1年未満は失業保険がもらえないと思っていたので、5月末まで在籍させてほしいとお願いしました。
社長は、わかりましたと言いましたが、解雇予告金はお金がないから払えないと言われました。
みんなやめるのであれば仕方ないと思いましたが、ふたを開けてみたら単に私と数名をやめさせたいが為についた嘘で
あることが判明しました。
失業保険に関しては6ヶ月以上で11日以上勤務してたら問題なくもらえるとのことでしたので
雇用は、3月末でしてもらうのですが、こんなやめさせられ方なのに解雇予告金をもらえないのは
腹がたちます。
どのようにしたらもらえますでしょうか?
あと、勤務時間に対して給料も少なかったですがメモをしていなかった為あきらめておりましたが
未払い金が数十万単位でありますがこれはもらえますでしょうか?
社長になんていったらいいでしょうか?
教えてください。
なんの問題もないかと思いますけど
要は、クビですから
解雇命令が出て、即解雇ならお金は発生するかと思いますけど、延長されるので出す必要なしです。

心配な点をあげますと・・
まず、退職理由を解雇にしてくれないと、半年では失業保険もらえませんよ
自己都合なら1年必要ですから。

賃金未払いですが、証拠が必要です。メモやタイムカードのコピーが必要です
なければ、無効です。

要は、残る人もいればクビの人がいるということは、必要とされてないんです
そんな会社にいてもしんどいでしょ?
昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
>第3被保険者が可能で
「国民年金第3号被保険者」これは、年金についてであって健康保険の被扶養者とはことなります。
失業保険受給中で妊娠してしまいました。
昨年平成18年8月に自己都合により退職をして平成19年1月より失業保険を受給している者です。来月平成19年3月で失業保険の受給が終了するのですが妊娠した様子です。
この場合次回認定日が平成19年2月28日なのですがこの時に妊娠したことを伝えた方がいいのかもしくは最後の平成19年3月の受給の時に申請した方がいいのかどちらがいいでしょうか?
本当は妊娠が判明した時点で申請した方が良いと思うのですが一番自分にとってプラスになる方法で受給を受けたいので一番ベストな申請時期を教えて下さい。
妊娠していても求職の意思があるのなら、今のまま黙っていてかまいません。
仮に「妊娠したのでしばらくは求職できません」と職安で言ったとしても、
失業給付を支給される時期が出産後の求職できる状態になる時期まで
延長できるようになるだけで、今受給している権利が消滅したり額が減ったり
するわけではありません。

簡単に言えば、
3月に失業給付を受給できるか、出産後に求職を始めたときにもらえるかの
違いだけで、どちらを選択しても+にもマイナスにもなりませんよ
失業保険の受給対象について
今の会社に2月終わりに入社し、
今現在休職中です。
このまま体調がよくならなければ、8月最初に自然退職となるそうです。

この場合は会社都合による解雇になるのでしょうか。
それとも、自主退社になるのでしょうか。
また、雇用保険は2月から払っているのですが
この場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。

体調を壊してしまい、会社にもいられなくなりそうで
不安です。
現在は傷病手当をもらっていますが、
今の会社に1年もいないので、
やめると同時にこの手当てもなくなってしまいます。
こんにちは。前回の質問にも答えたものです。

1:失業に関する給付
まず、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が少なくとも6月必要です(特定理由離職者又は特定受給資格者の場合)。
しかし、3月から休職中のまま職場復帰できていないのであれば、11日以上勤務できた月は最初の1ヶ月が該当するかどうかですから、この職場で受給資格を得ることはないと思います。
よって、この会社に勤める前に持っている古い受給資格は生きていますから、8月に離職した場合はそちらを使ってください。有効期限にはくれぐれも注意してください。

2:退職後の傷病手当金について
他の方が退職後も変わらずもらえるとおっしゃっていますが、健康保険法104条にある「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」の要件の「1年以上引き続いて被保険者であったもの」を満たしていませんから、退職すれば傷病手当金をもらうことができなくなります。

3:解雇に対応して
解雇についてはいろいろ考えられるところがありますが、今やれることはお住まいの近くにある労働基準監督署又は労働局にある総合労働相談コーナーに相談してください。そこで、第3者の力を借りながら、解雇について会社と話し合えるように協力を仰いでみてください。
ご質問者様の状況は、そういった公的機関の利用をしていく段階にきていると考えます。又、そのような機関を利用したほうがご質問者様も納得が得られやすいのではないかと思います。
福祉貸付け金制度のしくみを教えて下さい!私はシングルマザーで34歳です、来月で退職(自主都合)して、通学しながら資格を習得したいんです。
それから失業保険を貰いながら仕事を探したいんですが…
失業保険を貰うまでの3ヶ月、収入がないので福祉貸付け金は無理な話でしょうか?失業保険も貰えるかわからないのに…。資格は医療事務が欲しいんです、ハロワの職業訓練は医療事務がなかなかなくて、通学かなぁと考えました!考えが甘いのかいろんなアドバイス、知識をお願いします!!
母子家庭の母向けの福祉貸付については、母子寡婦福祉資金貸付という制度があり、その中の一つに技能習得資金貸付というものがあります。

月額68000円まで借りることができるもので、お住まいの市区町村の母子福祉担当課(児童扶養手当の担当課です)にご相談ください。返済開始はは技能習得後1年間まで猶予されます。

なお、公共職業訓練の訓練講座を受けますと、テキスト代などをのぞき無料ですし、自己都合退職の場合の3ヶ月の受給制限もなくなって受講開始と同時に失業給付金受給開始となります。

市区町村役所に上記の貸付金の相談をした場合にも、まずそのことを勧められると思います。該当の職業訓練がないのなら仕方がないですが。

また、違う観点からアドバイスしますと、医療事務というのは1年・2年という長期間通わずとも比較的短期間で習得できることもあって人気講座です。つまり受講者や資格保有者がたくさんいるということです。

このことは、資格が取得できてもライバルがたくさんいるということで、看護師や介護福祉士のように資格さえ持っていれば引く手あまたという職種とは全く違うということを意味します。


求人条件でも、実務経験者を限定条件にしている求人もありますし、条件にはしていなくても実務経験があることが望しいとか優遇とかという書き方が少なくないです。

医療事務の資格は国家資格ではなく民間資格であって、別に資格がなくても仕事ができさえすれば何の問題もないのです。資格があるけど実務ができるかどうかは雇ってみなければわからない人よりも、資格はないけど△□病院で3年間実務をやっていた経験がある人とでは、後者の方が間違いがないと考えることが多いでしょう。

このことは、くれぐれも勘違いなさらないようにしてください。

質問者さんのお住まいの地域がわからないので何とも言えませんが、医療事務の公共職業訓練は比較的全国どこにでもある講座ですので、それがないということは、もともと医療事務の求人が少ない地域だということが考えられます。だとすると、そもそも医療事務という選択肢がベストなのかもう一度考えたほうが良いかもしれません。

また、もうひとつアドバイスしますと、公共職業訓練の医療事務というものは、都道府県がニ○イなどのスクールに委託して実施する「委託訓練」というもので、ハローワークの主催ではありません。

ハローワークは「斡旋」するだけであって、要するに公表された開講講座しか知らないことがあるわけです。

ハローワークに聞いても今後の開講予定がわからないからといって諦めず、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に直接電話して聞くなりHPを見るなりすれば、案外、近々、公共職業訓練の医療事務募集が始まるかもしれませんね。
派遣失業。国保の特定理由離職者になりますか?
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。

以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?

色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険で「特定理由離職者」とされれば、国民健康保険では「非自発的失業者の軽減」が受けられる、という関係です。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。


〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。

質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。


ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
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