契約社員ですが、来年の3月末に契約満了で退職する予定ですが、契約社員で5年以上働いてますが、契約満了時に、退職した後に、失業保険を申請するつもりですが、
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
私も以前契約社員として5年間勤務したことがあります。
契約書は1年ごとに更新されましたが、
就業規則で契約社員は6年以上勤務することができないことになっており
5年目の契約満了時に退職しました。
失業保険は失業認定を受けた翌月から支給されました。
契約満了が会社の就業規則や契約書などに記載されている上での退職であれば
離職票は「会社都合による契約満了」と記載されてくると思います。
同じ言葉の契約満了でも会社によって取り扱いがちがうかもしれませんので、
一度、会社の総務・人事部門などに確認してみてはどうでしょうか?
契約書は1年ごとに更新されましたが、
就業規則で契約社員は6年以上勤務することができないことになっており
5年目の契約満了時に退職しました。
失業保険は失業認定を受けた翌月から支給されました。
契約満了が会社の就業規則や契約書などに記載されている上での退職であれば
離職票は「会社都合による契約満了」と記載されてくると思います。
同じ言葉の契約満了でも会社によって取り扱いがちがうかもしれませんので、
一度、会社の総務・人事部門などに確認してみてはどうでしょうか?
失業保険の事で教えて下さい。今月末で派遣受入期間満了の為、直接雇用で契約社員の話しがあったんですが給料などの条件で断った場合、自己都合退職になりますか?
宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
こんにちは。
あくまで派遣受入期間が満了という前提がある以上、その後に直接雇用での契約社員の話があったとしても取り扱いは自己都合退職となります。
ご参考までm(__)m
あくまで派遣受入期間が満了という前提がある以上、その後に直接雇用での契約社員の話があったとしても取り扱いは自己都合退職となります。
ご参考までm(__)m
失業保険給付に関し、この場合は自己都合になるか解雇扱いになるか教えていただけますか。
現在在籍している会社から業績悪化を理由に給与の削減(30%以上)をもとめられました(1ヶ月ほど前)。その時点ではそれに応じる書類にサインをしましたが、やはり生活が苦しくやはり退職する決意をしたのですが、この場合は失業保険の給付条件では自己都合になるのでしょうか、それとも解雇扱いになるのでしょうか。削減された給与は一度受け取っています。年齢は56歳、在籍期間は15年以上です。
現在在籍している会社から業績悪化を理由に給与の削減(30%以上)をもとめられました(1ヶ月ほど前)。その時点ではそれに応じる書類にサインをしましたが、やはり生活が苦しくやはり退職する決意をしたのですが、この場合は失業保険の給付条件では自己都合になるのでしょうか、それとも解雇扱いになるのでしょうか。削減された給与は一度受け取っています。年齢は56歳、在籍期間は15年以上です。
給与が15%以上カットされ、これを理由に退職に至った場合は、特定受給資格者(≒会社都合退社)の扱いになります。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
失業保険の受給について
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。
その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。
このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
離職日と再就職日の間が1年以上空いてなければ通算できます。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが
その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
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