(貯金について)
主人が26歳、わたしが27歳の結婚一年目夫婦で子どもが1人います。主人は一般的なサラリーマンでわたしは専業主婦です。
主人の手取りは17万程ですが、今私達の貯金は総額で1
50万程です。
来月から私の失業保険がもらえる為(妊娠中で延長手続きをしていました)月々約14万程もらえる予定で、主人の扶養から外れる三ヶ月間の国保料金や、年金を差し引くと35万程は貯金出来ると思います。
そうなると、夏前までには貯金総額180万程になるのですが、一般的に見て貯金は少ないでしょうか
全体の平均と比べれば少ない方だとは思いますが、まだ結婚生活が始まったばかりですよね。

肝心なのは今あるお金ではなく、これからどのくらいのペースで貯金出来るかだと思います。貯蓄があっても毎月赤字になるような使い方をしていてたら結局将来的には貧乏になりますからね。

奥さんはお金の管理をキッチリしてそうな方なので心配ないと思いますよ。
離職票について。 派遣で丸四年就業しておりましたが
雇い止めの為、今月末で
退職予定となっております。

雇い止めが決まってから
軽く出社拒否のような
吐き気や気だるさがつきまとい
体の調子も良くないです。

その理由は自分でも検討がついていて
ストレスの原因もハッキリしています。
私の退職が決まってから
周りがよそよそしく感じ
隣の社員さんは挨拶すら
してくれなくなりました。
仕事を評価してもらえなかった
悔しさも拭えないのです。
でも、これが派遣のデメリットなので
仕方ないと諦めざるえません。
でも、それが体調に現れ始め
あれだけ仕事が楽しかった反動か
今は苦痛で仕方ありません。

あと、半月残っていますが
今すぐにでも辞めて
心身共にユックリしたいです。

私がこれらの理由を示し
半月、契約を切り上げて
今の会社を退職した場合
離職票には会社都合でなく
自己都合となりますか?

それと、もう一点ですが。

私の給料日は
15日で締めた給料は月末に。
月末に締めた給料は
翌月の15日に支払われます。

収入がない期間を
出来るだけ空けたくありません。

今月末で退職した場合
GW.明けに離職票が届くと
派遣会社に言われています。

今月末まで働いた場合
来月の15日まで収入があります。

5月の末には
失業保険を貰いたいのですが
それは可能でしょうか?

連休を挟んでいる為
失業保険の手続きが遅れる
などの事情が絡むのであれば
前述に記載した通りに
半月早く退職を切り上げて
連休に入る前に
離職票を受け取った方が
収入がない期間を
あまり空けずにすみますか?
(勿論、離職票の記載を
会社都合としてもらえたらの話です。)
この場合は4月末が
最後の給料日なので
5月の中旬には失業保険を
受け取れるようにしたいです。

どなたか詳しい方。
是非、ご教授ください。
宜しくお願い致します。
そうですね。自己都合になる可能性はあります。
ざっくり派遣会社にそのことを伝えて半月早く会社都合で辞めたい、と相談してみてはいかがですか?
あと、失業保険も給与と似たもので働いてない期間を期日で締めて一週間後に支払いというスパンですので、五月末はさすがに厳しいと思います。
最低でももう一週間はみておいたほうがいいと思います。
翌年以降に繰り越される譲渡損失が68万円で今年の譲渡益が140万ほどになるので申告して税金分を取り返したいのですが今年から専業主婦になった為、主人の扶養家族に入っています。。申告した場合のデメリットは?
昨年まで在宅ワークをしていた為、確定申告をしていましたが昨年秋より親の介護などで仕事ができなくなり今は専業主婦で主人の扶養家族に入っています。。アベノミクスの恩恵を受けて久々に利益を上げれそうだと思った矢先、主人の勤める会社が廃業・・・今年の春より失業保険を貰っています・・
このような状態で譲渡益の申告をした場合主人の所得税などにも影響はあるのでしょうか??

分離課税なので所得には関係ないと思っていましたが・・
よろしくお願いします・・
源泉徴収有の口座の場合は確定申告は不要です。

繰越損失で源泉徴収された税金を還付してもらうには確定申告が必要です。

このとき譲渡所得が38万円を超えているので、ご主人の配偶者扶養控除の対象でなくなります。
76万円以上ですので、配偶者特別控除の対象でもありません。

68万円に対応する所得税は、68万x0.07=47600円です。

ご主人の給与が今年幾らになるかで判断することになります。今年の給与はいくらでしたか?
社会保険料(国民年金、健康保険料を含む)は幾らを予想しますか?

また、国民健康保険の場合は確定申告した譲渡所得が来年度の国保保険料に関係することがあります。市役所に確認してください。(任意継続なら問題ありません)
出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
失業保険受給期間延長についての質問です。現在受給中で残り日数が約30日です。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。

元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?

また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠、即、「働けない」というわけではないので、職安で良く話をしてください。


〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?

手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。

通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
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