失業保険と短期アルバイトについて
8月末に自己都合で退職しました。12月31日までは給付制限中となり1月1日より90日間支給となる予定です。
11月24日から週3日、1日7.5時間で3月31日までアルバイトをすることになりました。
先ほど、ハローワークへ連絡したら3月31日でアルバイトが終了してから、離職証明書を持参して手続きすればOKとのことでした。それまでにハローワークへ行く必要はなしと言われました。不安だったので再度連絡し、違う方に質問しましたが、やはりそのまま何もしないでよいとの回答でした。
同じような経験をされた方はいらっしゃいますか。本当に行かなくて4月にハローワークへ行って90日間支給されるのでしょうか。
8月末に自己都合で退職しました。12月31日までは給付制限中となり1月1日より90日間支給となる予定です。
11月24日から週3日、1日7.5時間で3月31日までアルバイトをすることになりました。
先ほど、ハローワークへ連絡したら3月31日でアルバイトが終了してから、離職証明書を持参して手続きすればOKとのことでした。それまでにハローワークへ行く必要はなしと言われました。不安だったので再度連絡し、違う方に質問しましたが、やはりそのまま何もしないでよいとの回答でした。
同じような経験をされた方はいらっしゃいますか。本当に行かなくて4月にハローワークへ行って90日間支給されるのでしょうか。
ハローワークで確認されたのなら、そうなんじゃないでしょうか。
少なくとも、ここでの回答より確かだと思いますが。
少なくとも、ここでの回答より確かだと思いますが。
1月に結婚。妻は1月末に会社を辞職しますが、2月始めに直ぐ夫の扶養にいれるべきか?失業保険を貰った後に扶養にいれるか?どっちがいいですか?失業保険はいつから支給あるかは不明です。
被扶養者と第3号被保険者の話?
年金保険については、給付制限があるのなら、第3号被保険者にした方が良いでしょうね。
医療保険については、そもそも給付制限中には被扶養者になれるのかどうかを確認するのが先かと。
辞職→退職
年金保険については、給付制限があるのなら、第3号被保険者にした方が良いでしょうね。
医療保険については、そもそも給付制限中には被扶養者になれるのかどうかを確認するのが先かと。
辞職→退職
退職に当たっての健康保険、年金について教えてください。
来月で退職することになります(会社都合で)が、私は旦那の扶養に入ることができますか?私は月収19.5万円(税込み)旦那月収約20万円(税込み)です。今の会社には去年の12月から働いており、健康保険と厚生年金をかけています。転職活動をしているので、働く予定ではあります。希望は正社員・もしくは契約社員です。
保育園に子供が通っている為、退職後約2ヶ月で就職をしないといけません。できなければ退所になるので、見つからなければ派遣かパート、アルバイトをしながら就活を続けるつもりです。退職後、2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
もし無理なら、今の保険の任意継続か、国民健康保険の加入かどちらが安いですか?また、年金や住民税などは納めるつもりですが、健康保険は入らないと言うことはできますか?金額面で無理なので、就職後分割などの処理はできるのでしょうか?
初めての無職で、どうしたらいいか分かりません。無知で申し訳ないですが、どなたか教えてください。
ちなみに健康保険は協会健保と言うところに加入しています。
来月で退職することになります(会社都合で)が、私は旦那の扶養に入ることができますか?私は月収19.5万円(税込み)旦那月収約20万円(税込み)です。今の会社には去年の12月から働いており、健康保険と厚生年金をかけています。転職活動をしているので、働く予定ではあります。希望は正社員・もしくは契約社員です。
保育園に子供が通っている為、退職後約2ヶ月で就職をしないといけません。できなければ退所になるので、見つからなければ派遣かパート、アルバイトをしながら就活を続けるつもりです。退職後、2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
もし無理なら、今の保険の任意継続か、国民健康保険の加入かどちらが安いですか?また、年金や住民税などは納めるつもりですが、健康保険は入らないと言うことはできますか?金額面で無理なので、就職後分割などの処理はできるのでしょうか?
初めての無職で、どうしたらいいか分かりません。無知で申し訳ないですが、どなたか教えてください。
ちなみに健康保険は協会健保と言うところに加入しています。
失業手当をもらっている間は、健康保険の被扶養者にはなれません。
任意継続保険料は今の倍ですが、健康保険ごとに上限があります。協会けんぽなら上限は26000円程度です。
国保保険料は市民税計算書を手元に置いて市役所に電話でお聞き下さい。
任意継続保険料は今の倍ですが、健康保険ごとに上限があります。協会けんぽなら上限は26000円程度です。
国保保険料は市民税計算書を手元に置いて市役所に電話でお聞き下さい。
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
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