派遣社員で販売の仕事をしていますが、7月いっぱいで退社します。離職票について教えて下さい!早く失業保険が欲しいので会社都合の退職になるか知恵をお貸し下さい。
派遣社員といってもお給料の振り込み自体は派遣先の会社から出ています。月に8日休み、9・5時間拘束、8時間労働です。といっても実質休憩なしの8時間労働がほとんどです。
辞める理由はタイムカードも押しているのに遅刻したと何十分も責められたり、4年間勤めていて何度も年金と健康保険をかけてもらえるようにお願いしているのにかけてもらえなかったことなどです…
3人で2店舗を回すように言われ(一店舗は館にあり、一店舗は路面)この条件が飲めなければ辞めろ見たいな事を4月に言われました。5月よりこの体制でしてきましたが、限界があります。
私は路面店に最初から配属されましたが、会社の都合で3人体制から2人体制になり、今度は2店舗3人体制です。路面店では休憩が取れないので2人体制になってからは1人の日は9・5時間休憩なしで働いてきました。この状態が1年以上続いてきましたが、会社は残業をカットするため労働基準法に違反するから、店のオープン時間を短くして8時間勤務休憩ナシで働いて残業代は出さないから残業になるたび確認しろと言ってきました。ほとんど残業はないのですが(月30分程度)、たまに接客が長引くこともあります。
シフトも誰かが休むと回らない状態で、誰もいなくても売り上げが立つ平場を優先し(まわりのブランドは担当が休みのときは無人)、予算も高く人が立たないと売れない路面店をクローズさせる方針にも、路面で実質店長として頑張ってきたのに正直むっとしてしまいます。
勤務時間に休憩が無いことや残業代やシフトに関しては気にしてなかったのですが、会社にばかり都合のいい事を言われている気がして、それが許せません。年金や保険をかけない事は労働基準法に違反しないのでしょうか?
派遣会社に離職票について問い合わせたところ、派遣先に退職届だけ書いて出してくださいと言われました。私は派遣先の会社から離職票をいただけるのでしょうか?また自己都合の退職になるのでしょうか?
お恥ずかしいですが、転職や失業保険に全く知識がありません。どうすればいい状況でハローワークに行けるかどうかアドバイス下さい。
派遣社員といってもお給料の振り込み自体は派遣先の会社から出ています。月に8日休み、9・5時間拘束、8時間労働です。といっても実質休憩なしの8時間労働がほとんどです。
辞める理由はタイムカードも押しているのに遅刻したと何十分も責められたり、4年間勤めていて何度も年金と健康保険をかけてもらえるようにお願いしているのにかけてもらえなかったことなどです…
3人で2店舗を回すように言われ(一店舗は館にあり、一店舗は路面)この条件が飲めなければ辞めろ見たいな事を4月に言われました。5月よりこの体制でしてきましたが、限界があります。
私は路面店に最初から配属されましたが、会社の都合で3人体制から2人体制になり、今度は2店舗3人体制です。路面店では休憩が取れないので2人体制になってからは1人の日は9・5時間休憩なしで働いてきました。この状態が1年以上続いてきましたが、会社は残業をカットするため労働基準法に違反するから、店のオープン時間を短くして8時間勤務休憩ナシで働いて残業代は出さないから残業になるたび確認しろと言ってきました。ほとんど残業はないのですが(月30分程度)、たまに接客が長引くこともあります。
シフトも誰かが休むと回らない状態で、誰もいなくても売り上げが立つ平場を優先し(まわりのブランドは担当が休みのときは無人)、予算も高く人が立たないと売れない路面店をクローズさせる方針にも、路面で実質店長として頑張ってきたのに正直むっとしてしまいます。
勤務時間に休憩が無いことや残業代やシフトに関しては気にしてなかったのですが、会社にばかり都合のいい事を言われている気がして、それが許せません。年金や保険をかけない事は労働基準法に違反しないのでしょうか?
派遣会社に離職票について問い合わせたところ、派遣先に退職届だけ書いて出してくださいと言われました。私は派遣先の会社から離職票をいただけるのでしょうか?また自己都合の退職になるのでしょうか?
お恥ずかしいですが、転職や失業保険に全く知識がありません。どうすればいい状況でハローワークに行けるかどうかアドバイス下さい。
4月に条件が飲めずに退職した場合は状況からして会社都合退職になったかも知れません、、だけど今の状況だと質問者さんが自ら退職を選択されたみたいなので自己退社扱いだと思います。自己退社に追込まれたなら別かも知れないけど…
会社都合の退職ですぐに失業保険の給付を受けるのは諦めた方がいいかも、それよりも違う方法で貰えるもんは貰いましょう。
4年間勤務されて9.5時間拘束で実質休憩なし、残業をした場合も支払われない事もあったということなのでここは支払われないといけません。さかのぼって2年分の未払い賃金を請求できます。
残業代、深夜手当てなど色々貰いましょう
給料明細とタイムカードと社内規定があれば請求は可能なのでもしあるなら会社に内緒で控えを作って未払いの給料を計算し、会社へ内容証明と共に郵便で送ればいいと思いますよ。支払われなければそのまま労基へ
会社都合の退職ですぐに失業保険の給付を受けるのは諦めた方がいいかも、それよりも違う方法で貰えるもんは貰いましょう。
4年間勤務されて9.5時間拘束で実質休憩なし、残業をした場合も支払われない事もあったということなのでここは支払われないといけません。さかのぼって2年分の未払い賃金を請求できます。
残業代、深夜手当てなど色々貰いましょう
給料明細とタイムカードと社内規定があれば請求は可能なのでもしあるなら会社に内緒で控えを作って未払いの給料を計算し、会社へ内容証明と共に郵便で送ればいいと思いますよ。支払われなければそのまま労基へ
失業手当について
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)
ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。
会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)
ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。
会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
解雇であろうと、会社を退職したのは事実なのですから、請求されたら書けばよいだけのことではないでしょうか。
よく、「退職届を書くと自己都合にされるから解雇のときは書くな」と決め付けるアドバイスもありますが、
私見ではありますが。退職"願い"として、「一身上の都合で・・・」と書くのではなく、
「何月何日付けで、解雇の通告を受けましたので、同日解雇により退職いたします。」と届出る内容で書くぶんには、何も事実には相違しないと思いますけれど。
よく、「退職届を書くと自己都合にされるから解雇のときは書くな」と決め付けるアドバイスもありますが、
私見ではありますが。退職"願い"として、「一身上の都合で・・・」と書くのではなく、
「何月何日付けで、解雇の通告を受けましたので、同日解雇により退職いたします。」と届出る内容で書くぶんには、何も事実には相違しないと思いますけれど。
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
6か月更新のパートをしていましたが、来月末会社移転(支店閉鎖)ために、契約更新されないようです。
失業保険をもらうにあたり移転という理由でも、もともとが契約満了なので、会社都合にはならないでしょうか?
2年半働いて、雇用保険も払っていました。
明日、本社から上司がこちらにきて、解雇通告(契約更新はナシ)の話しをしにくるようです。
どうにかして会社都合で失業保険を受け取りたいと思っているのですが、
契約は12月末までになっているので、事務所移転だろうが会社都合にはならないのでしょうか。
私はどのように話しを受け取ったらよいのでしょうか。
特別大きなミスなどしていないし、遅刻、欠勤もありません。
契約満了の理由を聞いたら良いのでしょうか。
アドバイス、よろしくお願いします。
失業保険をもらうにあたり移転という理由でも、もともとが契約満了なので、会社都合にはならないでしょうか?
2年半働いて、雇用保険も払っていました。
明日、本社から上司がこちらにきて、解雇通告(契約更新はナシ)の話しをしにくるようです。
どうにかして会社都合で失業保険を受け取りたいと思っているのですが、
契約は12月末までになっているので、事務所移転だろうが会社都合にはならないのでしょうか。
私はどのように話しを受け取ったらよいのでしょうか。
特別大きなミスなどしていないし、遅刻、欠勤もありません。
契約満了の理由を聞いたら良いのでしょうか。
アドバイス、よろしくお願いします。
今晩は…初めまして!
契約満了と事務所移転に伴い契約更新がされないって事ですよね?私もあなた様と同じ経験をしました。結論から言うと、更新を希望しているにも関わらず、雇用主が拒否をした場合は会社都合による解雇とみなされます。よって、あなた様は辞表を提出をする必要は有りません。もし、会社側から辞表提出を強要してきた場合は、あなた様が契約更新希望の旨を伝え、辞表提出を
拒否をして下さい。それでもダメならハローワークに相談してください。
一つ注意してほしいのが、退職の際に会社側から渡される書類で、会社都合による退職になっているのか、自己都合による退職になっているのか、必ず確認をして下さい。もしも自己都合による退職になっていた場合は、その書類を持ってハローワークへ相談して下さいね!
何かしら解決策を教えてくれますよ。
私もそうでしたから…。
頑張って下さいね!
契約満了と事務所移転に伴い契約更新がされないって事ですよね?私もあなた様と同じ経験をしました。結論から言うと、更新を希望しているにも関わらず、雇用主が拒否をした場合は会社都合による解雇とみなされます。よって、あなた様は辞表を提出をする必要は有りません。もし、会社側から辞表提出を強要してきた場合は、あなた様が契約更新希望の旨を伝え、辞表提出を
拒否をして下さい。それでもダメならハローワークに相談してください。
一つ注意してほしいのが、退職の際に会社側から渡される書類で、会社都合による退職になっているのか、自己都合による退職になっているのか、必ず確認をして下さい。もしも自己都合による退職になっていた場合は、その書類を持ってハローワークへ相談して下さいね!
何かしら解決策を教えてくれますよ。
私もそうでしたから…。
頑張って下さいね!
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