例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば可」ですが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
一緒に住んでいなくても親を主人の扶養に入れることは出来ますか?
来年入ってから60過ぎの母を扶養に入れる予定ですが、(それまではぎりぎり母は正社員で働きます)扶養に入りながらも母は失業保険もらえるのでしょうか?

それから扶養ということで、生活は一緒ではなくても母の年金はこちらの収入ということに合算されるのでしょうか?ということは、年末調整なり確定申告では今まで以上に税金が引かれてしまうということですか?
一人扶養が増えると厚生年金やら税金やら合わせてどのくらい家計の負担が増えるでしょうか?
お母さんの失業保険の額によります。
金額が大きければ貰い終わってから入れることになります。
お母さんの年金の額によっては入れられません。
一緒に住んでなくても扶養の事実があれば(送金の証拠)入れられます。
それぞれの金額が分かってから、社会保険事務所に相談に行ったほうがいいです。
友人から相談をうけたのですが、私はあまり失業保険等に詳しくない為、どなたかアドバイスよろしくお願いします。


給付制限中にハローワークで仕事を見つけ、採用してもらい、実際働いてみて、内容が全く思っていたのと異なったみたいで、一日で辞めてしまったみたいです。
また離職証明書を職安に持って行かないといけないと思うのですが、さすがに一日で辞めた為、もらいに行きにくいと言っています。
その上、そこの店長が気性が荒い方みたいです…。
離職証明書がないと失業保険の再手続きは出来ないものでしょうか?

よいアドバイスをよろしくお願いします。
1日でやめたのに、雇用保険の手続きをしているとは思えません。
雇用保険の資格取得届というのは、翌月の10日までに提出なので、手続きはしていないと思います。
たとえば、9月1日に入社した場合、10月10日までが提出期限です。

また、離職証明書というのは、15日未満の勤務の場合は、発行されません。
15日以上働いて、1/2ヶ月の被保険者期間になり、15日未満では使いようがありません。
もちろん会社が喪失届を提出しないと駄目ですが。

今回のケースでは、資格取得届は提出されていないものと思われます。
会社の所轄のハローワーク適用課で確認してみてください。
ですから、そのまま再求職の手続きをすればいいだけです。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。

選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。

どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。

二つ目は失業保険の件です。

失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。

日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。

失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
失業保険の給付について。2010年6月に無職となり、7月に就職が決まり再就職手当てをもらいました。その後、12月に離職し、短期派遣業務に二月末まで働くことになりましたが契約未更新となりました。
この場合、三月半ばに離職票をハローワークに提出すれば三月末から受給資格が得られますでしょか?
保険料の給付期間は2006年3月から2010年5月 2010年7月から2011年2月 になります。
再就職手当をもらった以上は2010年7月以前の雇用保険期間はゼロになります。
従ってそれ以降の雇用保険加入期間は7ヶ月と言うことになりますね。
保険料を払った期間と雇用保険被保険者期間は少し違います。退職から一ヶ月ごとに区切って11日より少ない日数を勤務した月がなければ6ヶ月以上になりますので受給資格はあると思います。
ただ、契約未更新と言う内容が問題で自己都合退職になるのなら12ヶ月の期間が必要なのでその場合は受給資格はありません。
健康保険の被扶養と失業保険について。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険はあなたのおっしゃる年収ではないですよ。あくまでも保険給付ですので。
変なたとえかもしれませんが、12000円の定額給付金が年収にならないのと同じです。
仮に90日の支給を受けたあと、今年中に再就職できないのであれば、奥さまの年収は今月分までとなります。

また、失業給付受給中、もしくは90日過ぎてから、今年中に再就職したのであれば、今月までの分と再就職した会社での所得が合算されて130万以下になるか、という条件で計算をしてみてください。
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