周囲の知人達が困っています。
その都度、何らかの病気にかかり、都合よく医師の診断書を準備し、仕事が出来ない…と言い出し、金銭の支払いから逃げ回っています。
今度はうつ病だそうです。
しかし、仕事が出来る人しか受けられない失業保険の受給許可を受けたり、失業保険を申請中にも関わらず、仕事をしたり、不正受給をしているようです。
《お金の支払い関係に合わせるように、都合良く、うつ病にかかったり、治ったりを繰り返しています。》
この人間は、過去にも、浪費に使った借金にも関わらず、法をかい潜り、破産に成功しました。
勤めていた会社の退職金を隠し、車などは全て自分名義でなくし、敢えて無一文状態を作り、借金をちゃらにしました。
付き合うバツイチの女性も、次々と男性を騙し、援助を受けて いながら、病気(自称、障害者)を理由に生活保護や児童の手当を受けています。
この人間達は、病気を装い他人の同情を引き、次々に周囲や公的な場所からお金を引き出し、働かず日々、遊び狂っています。
また、連絡先などは、実家の住所を語り、苦情は全て実家に引き渡していますが、両親は知らないの一点張りでどうにもなりません。実家の両親が、上手くブロックしているのと、個人情報保護の法律を、逆に隠れみのにし、貸した側が追い切れずに断念せざるを得ない状況です。
仕事を辞めて無収入…うつ病の診断書を入手し、それをたてに取り、貸した側は泣き寝入りをせざるを得ません。
文面ではお話ししきれませんが、うつ病ならば…何故?という矛盾した生活ぶりで、どう考えても、病人ではありません。
騙された人達は、お金だけでなく、二度とこのようなことをさせない方法を考えていますが、現実は、やりたい放題です。
よい回収方法や何かの社会的制裁はないものでしょう?
何か知恵があれば宜しくお願いします。
その人たちの生活ぶりを記録し(写真やビデオで隠し撮り)、
そうやって不正受給したり裁判沙汰で借金をチャラにしようとする際に、証拠として提出しましょう。
両親がうまくブロックているのでしたら、不正受給の幇助で告発を検討したほうがいいですね。
隠し撮りした写真などは、福祉事務所に提出して調査させましょう。
役所から不正受給と認定されたら、生活保護は取り消されます。
また、うつ病の診断書を書いた医師にも話を聞いてみたらどうですか?
疑いたくありませんが、札幌でうその診断をして障害者手帳が発行されるようにした医師の件もありましたし。
失業保険について
私の親が経営している店で私も働いていたのですが、このたびの東北関東地震で店外部内部が結構崩れてしまい店を休業しています。
今回「災害時の特例措置」というのがあるとちょっと聞いたのですが、私のような場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
もう3週間ほど再開できていない状態なのですが。
詳しい方よろしくお願いいたします。
雇用保険支給の原則は雇用保険被保険者の期間を満たしているかどうかです。
今回の特別措置もその原則を離脱するものではありません。最低でも6ヶ月の期間が必要です。それがなければ資格はありません。
「補足」
大変失礼しました。
15年雇用保険の加入期間があるのですね。それなら受給できます。
必要書類として休業証明書(離職証明書と同じ様式)をハローワークに提出してください。
受給できる期間はあなたの場合は15年加入で30歳未満として会社都合なら180日、自己都合なら120日ですが、どちらが適用されるかはっきりわかりません。申し訳ありません。
受給額としては、過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均賃金を出してそれの50%~80%の範囲内になります。給料が低いと割合が高くなります。
失業保険、生活保護の詳細をよく理解してないのですが、
新聞、テレビで、タクシー運転手をしてるのなら、生活保護を受けた方がいいとか記事がありました。記憶違いならすみません。タクシーの給料より、生活保護金の方が高いということなのでしょうが、失業保険、生活保護は受給するのに制限期間はありますか?
失業保険は、勤続年数によりますが、数ヶ月間だったと思います。失業したら、その期間最大限受けた方が得ということでしょうか?
働くのを遅らせてでも、保険をもらった方が収入になるということですか?それとも、もらえるものはもらわないと損という発想でしょうか?
生活保護は、事情にもよりますが、身障者の方などは無期限で支給されるということですか?タクシーの場合、身障者にはあたらないと思いますが、他の生活保護の対象になるのでしょうか?
失業保険も再就職支援制度があり、早めに就職出来れば一部支給を受けれます。働かないより早く働いた方が得します。ハローワークでも失業者に対し最初にそういう説明は必ずあります。

それと、生活保護の対象はまったく、身寄りがなく、働けない事情がない限り受給することはできません。タクシー運転手がもし生活保護を受けているのなら、それは不正受給です。
生活保護を受ける為の審査もあり決して甘くありません。
生活保護を受けている方で、年金を受給していれば、その差引分しか生活保護は需給できませんし、身障者の方も別制度で何かしらの受給を受けていれば、差し引きされます。
失業保険についてお尋ねしたいのですが、
妊娠して会社を辞めたとします。
失業保険と言うのは次の職を見つけようとする活動がなければ
もらえませんよね?
妊娠しても就職活動をしていれば失業保険はもらえるものなのでしょうか?
以前に比べ職探しをした証明らしきものがなければ受け取ることも難しいですし、受給期間中確か1~2ヶ月に1度の割合でハローワークに呼ばれます。
そうなれば嫌でもお腹が目立ち始めますよね?それでしたら受給期間の延長を申し出て2年ないし3年先に戴いた方が良いのではないでしょうか?出産後あまり間を空けずに職が見つかったなら再就職手当を受けれる場合もありますよ。
失業保険を申請した場合、その後四週間に一度、再就職活動について報告しないといけないみたいですが、その際に、実際には再就職活動をしておらずニートになっていたり、
バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!
>>失業保険を申請した場合、その後四週間に一度、再就職活動について報告しないといけないみたいですが、その際に、実際には再就職活動をしておらずニートになっていたり、
>>
>>バイトをはじめて就職はしていないが収入はあるようになっていたりした場合、保険の打ち切りや罰則などはありますか?

不正受給になるので、支給された基本手当の 3倍返金する必要があります。


>>また、どのような報告をしたら良いのでしょうか?教えてください!

アルバイトをした日や給与等と求職活動内容を失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日にハローワークへ提出すればよいです。
なお、不明点は手元にある「雇用保険受給者のしおり」を見るか、ハローワークの失業認定部署に確認された方が確実です。
質問です。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。

10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。

12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。

しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。

社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。

これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。

しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。

現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。

このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?


もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?

自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。

良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のことはわかると思いますが、

まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。

また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。

と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。

それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。

帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。

もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。


(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。

で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。

・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。

・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。

・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。


その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。

また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
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