失業保険の求職活動実績についての質問です。
国家試験や検定の受験も1回としてカウントできるそうですが、自動車運転免許の資格取得試験もカウントしてもいいのでしょうか?
自動車免許は国家資格ですが、事務職希望のため再就職に絶対必要な資格ではないのですが。
国家試験や検定の受験も1回としてカウントできるそうですが、自動車運転免許の資格取得試験もカウントしてもいいのでしょうか?
自動車免許は国家資格ですが、事務職希望のため再就職に絶対必要な資格ではないのですが。
問題なくカウントできます。
受けた証明となる書類があれば認めてもらえます。
認定日に持参してください。
運転免許であれば、免許証そのものでもいいです。
他の試験であれば受験票でいいです。
試験会場で受験票が回収されるおそれのある場合は事前にコピーすること。
コピーでも可です。
受験していればいいので、必ずしも合格しなくてもいいです。
希望の職種と密接な関連がなくても問題ありません。
文言のとおり、認定の範囲内に受験日が入っていて
受験していればカウントしてくれます。
関連があるかどうかは本人の意識や考え方の問題になりますので
職員はそこまで口挟んだりしませんからご心配なく。
受けた証明となる書類があれば認めてもらえます。
認定日に持参してください。
運転免許であれば、免許証そのものでもいいです。
他の試験であれば受験票でいいです。
試験会場で受験票が回収されるおそれのある場合は事前にコピーすること。
コピーでも可です。
受験していればいいので、必ずしも合格しなくてもいいです。
希望の職種と密接な関連がなくても問題ありません。
文言のとおり、認定の範囲内に受験日が入っていて
受験していればカウントしてくれます。
関連があるかどうかは本人の意識や考え方の問題になりますので
職員はそこまで口挟んだりしませんからご心配なく。
失業保険の受給中の保険について。
今年の3月に自己退職をしました。その後夫の扶養に入り、社会保険に入っています。
もうすぐ失業保険の待機期間が終わるのですが、失業保険を受給するためには、夫の扶養から外れて国民保険に加入しなければいけないことを知りました。
7月末に待機期間が終わり受給できるとするならば、いつ国民保険に加入したらいいのでしょうか?また、国民保険に加入する際、昨年の年収は260万円くらいで、3か月加入するとなるといくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
どなたかに回答を頂きたいです。よろしくお願いします。
今年の3月に自己退職をしました。その後夫の扶養に入り、社会保険に入っています。
もうすぐ失業保険の待機期間が終わるのですが、失業保険を受給するためには、夫の扶養から外れて国民保険に加入しなければいけないことを知りました。
7月末に待機期間が終わり受給できるとするならば、いつ国民保険に加入したらいいのでしょうか?また、国民保険に加入する際、昨年の年収は260万円くらいで、3か月加入するとなるといくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
どなたかに回答を頂きたいです。よろしくお願いします。
夫の扶養に入り、社会保険に入っています。→健康保険の被扶養者になっています
失業保険の待機期間→(雇用保険の)基本手当の給付制限期間
国民保険→国民健康保険
給付制限期間が終わった次の日に被扶養者と第3号被保険者の資格がなくなります。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。毎日支給するのは国にも受給者にも都合が悪いから28日ごとにまとめて支給されるだけです。
だから、支給の対象期間の初日に資格がなくなることになります。
〉いくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?
国民健康保険の保険料/税は、市町村によって大きく違います。計算方法そのものが市町村により違うので「大体」の額すら出せません。納付の回数も違いますし。
市町村のサイトなどで確認してください。
〉加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
市町村のサイトでご確認下さい。
基本的には、
被扶養者でなくなった証明書(ご主人の勤め先を通じて届け出をするときにもらう)
ハンコ
本人確認書類
でしょう。
失業保険の待機期間→(雇用保険の)基本手当の給付制限期間
国民保険→国民健康保険
給付制限期間が終わった次の日に被扶養者と第3号被保険者の資格がなくなります。
基本手当は、失業している1日ごとに支給されるものです。毎日支給するのは国にも受給者にも都合が悪いから28日ごとにまとめて支給されるだけです。
だから、支給の対象期間の初日に資格がなくなることになります。
〉いくら位の保険料を払ったらいいのでしょうか?
国民健康保険の保険料/税は、市町村によって大きく違います。計算方法そのものが市町村により違うので「大体」の額すら出せません。納付の回数も違いますし。
市町村のサイトなどで確認してください。
〉加入する際、どんな書類がいるのでしょうか?
市町村のサイトでご確認下さい。
基本的には、
被扶養者でなくなった証明書(ご主人の勤め先を通じて届け出をするときにもらう)
ハンコ
本人確認書類
でしょう。
定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
多分回答はあなたのイメージと違うと思います。答えは以下の通り。
①定年退職でも失業保険はもらえます。しかしあくまでも「再就職の意思があること、再就職活動実績があること」が必要です。これは普通の退職者、求職者と同じです。
②「これまでかけていた雇用保険が一部戻ってくる」というイメージじゃありません。これも普通の退職者と同じで、退職前の6か月間の平均賃金で決められ最高は1日7800円前後です(毎年変わります)。受給期間も定年退職者は最大で150日間です。支払った雇用保険の総額に対して何%という計算ではありません。
③ただし60-64歳の方で厚生年金の特別支給を受ける方は失業手当との同時受給はできません。どちらかの選択です。
一般には失業手当の額が大きいと思いますので、150日間は失業手当が有利と思います。
④65歳以上は年金との同時受給ができます。また失業手当も一時支給だけとなります。
⑤「やめても失業手当を受給しないと定年後戻ってくる」、は誤解です。手当の受給期間は、普通最大でも離職後1年+30日です。定年後はさらに1年延長が可能、病気などの場合も3年延長が可能です。この期間中に受給しなかった分が定年後戻ってくるのはありえません。
ただ、失業手当受給期間がまだ1/3以上残っている段階で再就職したら、残りの分の一部(30%)が再就職手当の名目で一時支給されます。これも定年と関係ありません。
⑥
要は、定年でも定年じゃなくても失業手当の受給条件はあまり変わらず、60歳を超えると年金と一緒にはもらえないだけ制限がある、のです。
①定年退職でも失業保険はもらえます。しかしあくまでも「再就職の意思があること、再就職活動実績があること」が必要です。これは普通の退職者、求職者と同じです。
②「これまでかけていた雇用保険が一部戻ってくる」というイメージじゃありません。これも普通の退職者と同じで、退職前の6か月間の平均賃金で決められ最高は1日7800円前後です(毎年変わります)。受給期間も定年退職者は最大で150日間です。支払った雇用保険の総額に対して何%という計算ではありません。
③ただし60-64歳の方で厚生年金の特別支給を受ける方は失業手当との同時受給はできません。どちらかの選択です。
一般には失業手当の額が大きいと思いますので、150日間は失業手当が有利と思います。
④65歳以上は年金との同時受給ができます。また失業手当も一時支給だけとなります。
⑤「やめても失業手当を受給しないと定年後戻ってくる」、は誤解です。手当の受給期間は、普通最大でも離職後1年+30日です。定年後はさらに1年延長が可能、病気などの場合も3年延長が可能です。この期間中に受給しなかった分が定年後戻ってくるのはありえません。
ただ、失業手当受給期間がまだ1/3以上残っている段階で再就職したら、残りの分の一部(30%)が再就職手当の名目で一時支給されます。これも定年と関係ありません。
⑥
要は、定年でも定年じゃなくても失業手当の受給条件はあまり変わらず、60歳を超えると年金と一緒にはもらえないだけ制限がある、のです。
失業給付金について。
会社都合で退職して給付金をもらっています。
・認定日第3木曜日(今日)
・給付日数90日(残り31日)
・認定日後に面接して採用が決定
・初出勤日が7/20
以上の事
をふまえまして
・もう1回分失業保険か再就職手当もらえますか?
・失業保険の場合、求職実績は面接とHWパソコンを使ったで良いでしょうか?
お願いします。
会社都合で退職して給付金をもらっています。
・認定日第3木曜日(今日)
・給付日数90日(残り31日)
・認定日後に面接して採用が決定
・初出勤日が7/20
以上の事
をふまえまして
・もう1回分失業保険か再就職手当もらえますか?
・失業保険の場合、求職実績は面接とHWパソコンを使ったで良いでしょうか?
お願いします。
初出勤が、7/20と言う事は、7/19までの失業保険給付を受けることが出来ます。
今日、認定日で、残りが31日と言う事ですので、恐らく、7/19に、翌日から就職して
出勤する旨伝えられると、認定日と同様の処理がなされ、明日から7/19までの
失業保険給付手続きが出来ます。
その時には、基本は、就職活動2回ですが、もう就職先が決定しているわけ
ですから、求職活動は行っても仕方ない、と言う判断になると思います。
従いまして、求職活動の回数は満たさなくても大丈夫であると思われます。
(若干うろ覚えの部分がありますので、念のためはローワークで確認ください)
今日、認定日で、残りが31日と言う事ですので、恐らく、7/19に、翌日から就職して
出勤する旨伝えられると、認定日と同様の処理がなされ、明日から7/19までの
失業保険給付手続きが出来ます。
その時には、基本は、就職活動2回ですが、もう就職先が決定しているわけ
ですから、求職活動は行っても仕方ない、と言う判断になると思います。
従いまして、求職活動の回数は満たさなくても大丈夫であると思われます。
(若干うろ覚えの部分がありますので、念のためはローワークで確認ください)
会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
残念ながら、単に勉強しているだけでは、求職活動とはみなされません。その勉強が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」に指定されている講座や学校のものであれば、求職活動とみなされますが、この厚生労働大臣の指定する、という文言が曲者で、実際にはその教育訓練を行う団体が申請して承認を受けるのを、さも「自分が指定したんです」と公言しているだけなのです。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
緊急雇用創出事業で、2/19~翌年1/31の期間が決まった仕事だとして、「給付制限期間(3か月)のない、自己都合退職」になるかとおもいます。
つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。
①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。
今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。
これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。
>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。
①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。
今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。
これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。
>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
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