昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました


再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました

再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました

7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました

退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?

また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?

わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。

前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。

但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)

あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。

たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
失業保険中に副業をした場合について教えて下さい
失業保険を受けている間にアルバイトや内職をしたら申し出る必要がありますが
たとえばクラウドワークスなどのサービスでアンケートや文章を書く仕事がありますが、時給制でもなく1件いくらという報酬をもらう形になりますが、これらは申請する必要はありますか?
家の手伝いをしておこずかいをもらうとかでも
申請しなきゃならないくらいですから
申請の必要があります。
再就職手当について質問があります。
再就職手当について質問があります。

3月20日に退職をし、その後なかなか仕事が決まらず4月20日に失業保険の申請をしました。
その後、4月28日に就職が内定し、5月8日より働き出しました。

再就職手当ての申請を5月下旬にしました。

所定給付日数は90日です。


この場合、いつ頃に入金されて、どれくらいの金額が頂けるのでしょうか?

宜しくお願いします。
先に回答ありますが、計算式間違ってますよ。。。

安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下の通りになってます。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となってます。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
雇用保険・受給者資格などについて教えて下さい
失業保険や雇用保険など、そういう事に疎いので

色々とネットで調べてみましたが、イマイチわからないので

知識のある方に教えて頂きたく、投稿しました。

宜しくお願いします。



現状、雇用保険に入ってる(給料明細からその項目で引かれてる)会社で働きだして

9か月目です。

月額固定の給料ではなく、常勤として、日勤、夜勤とある仕事をしています。

ちなみに、日勤(時給)8800円(1100円)・夜勤一律 15000円です。

その前までは、パートで時給制で、雇用保険には入っていませんでした。


今回、辞めようと思っている理由が

4年程前に、子宮がんを患い、ここ最近、更年期障害が酷くなり

不眠や、精神の不安定が酷くなり、心療内科に通い出して数か月になります。

薬の為に、朝起きるのが、とても厳しい時があり、薬が全く抜けずベッドから起き上がれない時もあります。

現在、夜勤なら無理なく出来るのですが、日勤をどうしてもしなくてはいけない場合もあるのに

当日の朝、薬が抜けず、当日欠勤を重ねてしまい、

このままでは、職場に迷惑をかけっぱなしだと思うと、今度は精神的に不安定になり・・

の悪循環のサイクルを繰り返しています。


今回教えて頂きたいのが・・


●私に受給者資格があるのかどうか?

●色々ネットで探してた時に「傷病手当」という言葉を見つけたのですが、

私の場合、これに当たるのかどうか?

●資格があった場合、いつから、どれぐらい支給されるのか?


上記の3点を教えて下さい。

まだ辞める事はハッキリとしていないので、もしかしたら、休みながらでも1年働く事があるかもしれませんが、

現状としてはどうなのか?を知りたいです。

どうぞ、よろしくお願い致します
会社都合退職でなければ雇用保険の被保険者期間が1年以上必要ですが、離職の理由が病気等ならば6ヵ月以上あれば受給出来ます。但し自己の病気を理由に離職したならば原則受給期間の延長になり直ぐには支給されません。
傷病手当は受給する前の傷病は対象外であり、貴方は受給出来ません。
基本手当は離職前6ヵ月の平均賃金を180で除した額ですが、時給制だと多少式は変わります。算出した額によりその50%から80%が1日の額になります。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。

①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。

しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。

①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。

新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。

また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。

何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)

3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。

これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
労働契約を締結する前のはなしなのか、一応労働契約を締結していたのかにもよるでしょうね。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。

>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。

あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。

全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。

弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
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