失業保険の金額について教えてください!
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
雇用保険は直近の離職時の離職票に基づき受給資格等が決定されます。
貴方の場合には23年2月~11月末までの離職が適用されます。
22年12月末までの離職票等で支給額の計算や資格決定がされる事はありません。
月額平均18万と書いておられますが、それが税や各種保険料等を控除される前の総支給額でしょうか?
雇用保険の基本手当日額の計算には手取りではなく総支給額で計算します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、この賃金日額を元に計算し概ね50%~80%が基本手当日額になります。
18万が総支給額として計算すると、基本手当日額は4458円になります。
この4458円が基本28日ごとにある認定日に支給決定され28日分×基本手当日額(12万4824円)が認定日から5営業日以内に振込みされます。(初回認定日に限り28日分はありません)
貴方の場合には23年2月~11月末までの離職が適用されます。
22年12月末までの離職票等で支給額の計算や資格決定がされる事はありません。
月額平均18万と書いておられますが、それが税や各種保険料等を控除される前の総支給額でしょうか?
雇用保険の基本手当日額の計算には手取りではなく総支給額で計算します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、この賃金日額を元に計算し概ね50%~80%が基本手当日額になります。
18万が総支給額として計算すると、基本手当日額は4458円になります。
この4458円が基本28日ごとにある認定日に支給決定され28日分×基本手当日額(12万4824円)が認定日から5営業日以内に振込みされます。(初回認定日に限り28日分はありません)
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。
そこで質問します。
①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)
②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?
③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?
④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?
勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。
そこで質問します。
①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)
②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?
③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?
④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?
勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが
失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。
扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。
国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。
扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。
国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
失業保険の受給期間について教えてください。昨年12月20日に正社員の仕事を辞めました。27才です。
(自分が通っていた支店が閉鎖になった為)なので会社都合で失業保険の手続きをしてもらう事になってますが年明けに離職票を送るといって一度は催促しましたがまだ送られて来ないので教えてください。
正社員で雇用保険を一年五か月支払いました。少し前に辞めた同じ会社二年位働いていた(会社都合で)20代の営業マンに聞いたら半年失業手当てをもらってたみたいな事をいってました。ただホームページなどみていると、30才未満で会社都合などで辞めた場合は90日の受給期間に該当するように思えるのですが...やはり、私がもらえる期間は三か月に該当するのでしょうか...あと、この会社を辞める前に半年あいてますが、別の会社で正社員として働いていてここでも一年半ほど、雇用保険を支払ってましたが、辞めた際その時は一切ハローワークには行ってません。これは、何か不都合な事はありますか?説明が上手くなく長々とほんとすいません
(自分が通っていた支店が閉鎖になった為)なので会社都合で失業保険の手続きをしてもらう事になってますが年明けに離職票を送るといって一度は催促しましたがまだ送られて来ないので教えてください。
正社員で雇用保険を一年五か月支払いました。少し前に辞めた同じ会社二年位働いていた(会社都合で)20代の営業マンに聞いたら半年失業手当てをもらってたみたいな事をいってました。ただホームページなどみていると、30才未満で会社都合などで辞めた場合は90日の受給期間に該当するように思えるのですが...やはり、私がもらえる期間は三か月に該当するのでしょうか...あと、この会社を辞める前に半年あいてますが、別の会社で正社員として働いていてここでも一年半ほど、雇用保険を支払ってましたが、辞めた際その時は一切ハローワークには行ってません。これは、何か不都合な事はありますか?説明が上手くなく長々とほんとすいません
90日になります。
解雇等で30歳未満、被保険者期間(雇用保険を支払っていた期間)が5年未満の場合は90日です。
同僚の営業マンの方は被保険者期間が5年以上だったのでしょう。
30歳未満、被保険者期間が5年以上10年未満でしたら120日になります。
解雇等で30歳未満、被保険者期間(雇用保険を支払っていた期間)が5年未満の場合は90日です。
同僚の営業マンの方は被保険者期間が5年以上だったのでしょう。
30歳未満、被保険者期間が5年以上10年未満でしたら120日になります。
失業保険についてどなたか教えてください。インターネットである程度は調べたのですが、失業保険の計算の基になる支給額は
何処へ提出している給与額になりますか?主人は20年以上勤めた会社で10年以上前から年金
保険料をごまかされていたようなのです。何年か前に年金特急便が届いてわかったのですが 支給額は14万円で申請されていました。実際はその倍ほどなのですが、会社はいずれ清算するからと何もしてくれません。もし退社した場合、14万を基本に計算されるのでしょうか?それとも毎月支払っている給与明細通りに計算されますか?主人が退社も考えているようでどれだけ失業保険が入るか不安です。よろしくお願いします。
何処へ提出している給与額になりますか?主人は20年以上勤めた会社で10年以上前から年金
保険料をごまかされていたようなのです。何年か前に年金特急便が届いてわかったのですが 支給額は14万円で申請されていました。実際はその倍ほどなのですが、会社はいずれ清算するからと何もしてくれません。もし退社した場合、14万を基本に計算されるのでしょうか?それとも毎月支払っている給与明細通りに計算されますか?主人が退社も考えているようでどれだけ失業保険が入るか不安です。よろしくお願いします。
支給額は14万円ということは標準報酬月額が14万円ということですね。
しかしそれは社会保険の話しで、雇用保険とは、別物です。
通常は同じであるのですが、不正を働いていたのでしょう。
雇用保険では離職前の賃金を記入した離職票で雇用保険が
支払われます。不正の離職票をもらった場合は給与明細書を
そろえてハローワークに申告してください。その前に社長に現在の賃金を
正しく記入してくださいと頼んでください。
問題は年金の方です。年金事務所に証拠書類を全部持っていって
相談してみてください。月々の健康保険料、厚生年金保険料はどうなって
いたのでしょうか。心配です。
しかしそれは社会保険の話しで、雇用保険とは、別物です。
通常は同じであるのですが、不正を働いていたのでしょう。
雇用保険では離職前の賃金を記入した離職票で雇用保険が
支払われます。不正の離職票をもらった場合は給与明細書を
そろえてハローワークに申告してください。その前に社長に現在の賃金を
正しく記入してくださいと頼んでください。
問題は年金の方です。年金事務所に証拠書類を全部持っていって
相談してみてください。月々の健康保険料、厚生年金保険料はどうなって
いたのでしょうか。心配です。
失業保険について
去年12/31をもちまして、5年勤務した会社を退職しました。妊娠が理由です。
すでに離職票を貰っているのですが、1月中にハローワークに持って行かなくてはいけないのでしょうか?それとも2月末まででしょうか?
去年12/31をもちまして、5年勤務した会社を退職しました。妊娠が理由です。
すでに離職票を貰っているのですが、1月中にハローワークに持って行かなくてはいけないのでしょうか?それとも2月末まででしょうか?
いつまでという決まりはありません。
雇用保険は退職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をすればいいのです。
あなたが急いでもらわなくてもいいならゆっくりでいいです。
ただ、妊娠、出産が理由で退職したのなら受給期間延長をすれば「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。
その場合は会社都合と同等の支給があります。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請にはハローワークに以下のものを持参して下さい。
①離職票②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑④母子手帳
雇用保険は退職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をすればいいのです。
あなたが急いでもらわなくてもいいならゆっくりでいいです。
ただ、妊娠、出産が理由で退職したのなら受給期間延長をすれば「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。
その場合は会社都合と同等の支給があります。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請にはハローワークに以下のものを持参して下さい。
①離職票②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑④母子手帳
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