失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。
今年の3月10日で仕事を退職した者です。
4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。
転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。
しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、

・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

以上のように記載されていました。
私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか?
それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか?

それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか?

質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
まず、ご自身の居住区のハローワークに行くか電話で詳しいことをお聞きになることをお勧めします。
一番確かなことを教えてくれると思いますので。
受給資格のこと、必要な書類のこと、また資格の勉強のための補助(お金・専門学校)など。
もし居住区のハローワークが分からない時は市役所・役場・警察などで聞くと教えてくれると思います。

おそらく離職票は会社にお願いすると貰えると思います。

リーマンショック以来厳しい就職状況ですがどうぞよいお仕事が見つかりますように。
失業保険について回答お願いします。現在、期間社員で勤務しています。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
間違い回答がありますから回答します。
直契約有期雇用契約社員であって、通算契約月数が36ヶ月以内の方の、自己の都合による期間満了退職には、給付制限はありません(携帯の様で、参考サイトは貼りませんが、失業、退職カテでは常識です)。
これを離職区分2D、離職理由(コード)24といい、給付制限のある、一般受給資格者は2アタマではないのです。

なので、受給までは、離職票到着まで、10日、申請、7日の待期、21日間(これは各都道府県により差異あり)の求職期間、翌日認定日、認定から約2~3日で支給されます(規定は認定日より銀行の5営業日以内)、よって、離職から40日程度で受給出来ます。

基本日当日額を想定します、手取りではありません、総支給額から求めます(通勤費含む)から30万とすると、5700円位です。
失業保険と生活保護・・・
私は今無職です。
最近まで派遣で事務職を5~6ヶ月していましたが、精神的なものからくる身体のダウンで退職してしまいました・・・
通院もあるし症状がひどいのでしばらく通院しながら安静にして治ったら即仕事をしようと思っています。
ただ、実家を離れて一人暮らしなので生活が成り立ちません・・・

状況
・通院が必要。(医療費がかかる)
・働ける精神状態ではない。(対人恐怖症、うつ、強迫性障害、感情失禁、自律神経失調症)
・最近まで5~6ヶ月働いていた。(社保)
・住民票も移して世帯主は私自身。(一人暮らし)

こういった場合、失業保険か生活保護は受けられるのでしょうか??
ネットで調べても何が何だかわからなくて・・・
どなたか親切な方教えていただきたいです。
長文失礼いたしました。

宜しくお願い致します・・・
社会保険の適用については期間や理由によって適用になるか否かが分かれます。直接行くのはキツイなら電話でもいいのでハローワークに一度電話して聞くのがいいと思います。一年以上勤務しないと出ない可能性があるのでなかなか難しいかもですが、色々補助制度があるので電話でいいのでプロフェッショナルに聞くのが一番早いですよ。。ここで間違った意見を聞いても結局はハローワークなり、社会保険庁なりで手続きすることになるので直接聞いちゃうに限りますよ。。
正社員で働いています。失業保険の特定受給者資格者の範囲と概要にについて
特定理由離職者について 第2回
今回の転勤についての詳細を説明します

今努めているA会社(関西)はそのままのこり 中国地方にB会社(子会社?関連会社?)への転勤になります。
補助金の関係上B会社のある都市に移住する必要があるのですが
この転勤の話を聞いたのが3月の上旬で結論は3月中旬 5月には移住っとの話ですが
給料面などの労働条件が一切提示されていないので不安(非常識では)に思い退社することにしました。

っで、特定理由離職者で検索すると
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準PDFのありその中の

①事業所の通勤困難な地への移転
②事業主の名による転勤又は出向に伴う別居の回避
が該当するかと思っていますがいかがでしょうか? だた、私は独身の一人暮らしなので②には該当しないかもしれにですが

ご回答の程よろしくねがいします。
これは難しい。②はもとより①も難しい。これは前例がないほど困難な地への移転を意味します。例えば、「秋田の会社で介護要の母親がいる1人娘が働いていたが、突然福岡に転勤を命じられた。本人は拒否したが、会社側がそれを許さなかった」なんてことですよ。だから通常の転勤や出向は該当しないのではないかと思います。ただ労働条件も何も告げられず、一方的に転籍しないとそのまま首にするぞ、とか脅されたとか、賃金が30%以上削られたとか、そういう場合はハローワークも見てくれるとは思います。
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