昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
確かに、健康保険の扶養は遡らないのが普通ですね。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
国民健康保険の未納状態から、社会保険への切り替えについて。
今年の2月の末で会社を解雇されたのですが、3月から国民健康保険料を現在も未納状態です。
失業保険の受給額がとても少なく、生活費で精一杯で払えません。
そこで質問なのですが、今後、正社員で就職し、社会保険になった時、
国民健康保険の未納分があると保険証は交付されないのでしょうか?
未納分を全額納付しなければ駄目なのでしょうか?
また、未納分があった場合でも保険証が交付される場合、今後のデメリット等がありますか?
今年の2月の末で会社を解雇されたのですが、3月から国民健康保険料を現在も未納状態です。
失業保険の受給額がとても少なく、生活費で精一杯で払えません。
そこで質問なのですが、今後、正社員で就職し、社会保険になった時、
国民健康保険の未納分があると保険証は交付されないのでしょうか?
未納分を全額納付しなければ駄目なのでしょうか?
また、未納分があった場合でも保険証が交付される場合、今後のデメリット等がありますか?
いいえ、社会保険に加入することについて何ら不都合は生じません。
運営者が別なのですから、健康保険が協会けんぽ(旧政府管掌)であっても
”未納分を納めないと加入できない”ということにはなりません。ご心配なく。
国民年金保険料未納の場合も同様。
厚生年金保険への加入には支障はありません。
未納分の支払はくれぐれもお早めに。。。
運営者が別なのですから、健康保険が協会けんぽ(旧政府管掌)であっても
”未納分を納めないと加入できない”ということにはなりません。ご心配なく。
国民年金保険料未納の場合も同様。
厚生年金保険への加入には支障はありません。
未納分の支払はくれぐれもお早めに。。。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。
しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。
慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…
今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。
この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。
先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…
とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。
もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
先に回答されている方のでは説明がたりません。
まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
失業保険に入る方法
私は今ある会社で正社員として働いているのですが、そこでは社長の意向で、社会保険をかけていません。
今は国民保険です。
毎月800円程度の、労災のお金が給与からひかれているくらいで、保険の引き落としはなく、国民保険を自分で払っています。
このような場合、もし会社都合で退社になっても、失業保険の給付は受けられませんよね?
社長は社会保険に対してまったくやる気がないので、自分でかけたいのですが、それは可能でしょうか?
私は今ある会社で正社員として働いているのですが、そこでは社長の意向で、社会保険をかけていません。
今は国民保険です。
毎月800円程度の、労災のお金が給与からひかれているくらいで、保険の引き落としはなく、国民保険を自分で払っています。
このような場合、もし会社都合で退社になっても、失業保険の給付は受けられませんよね?
社長は社会保険に対してまったくやる気がないので、自分でかけたいのですが、それは可能でしょうか?
毎月、800円ほどの保険料が給料から引かれているとのことですが、本当に労災なんでしょうか?労災は雇用主が全額負担し、従業員負担はないはずです。
この保険料は雇用保険料の可能性はないですか?
調べてみる価値はあります。あなたは正社員勤務何年お勤めですか?
1年経っているなら、タイムカードのコピーや給料明細など、勤務状態を証明する証拠を揃え、ハローワークの雇用保険適用課へ行き、『雇用保険資格確認届け』に記入し、あなたに雇用保険資格かあるか・加入しているか・否か』を調べてもらいます。
①加入しているのに(会社が発行しないか手渡さない場合)手元にない。会社を通さず『雇用保険被資格者証』再発行してもらえます。=もう、あなたはいつでも辞めれます。
②加入しておらず、雇用保険料未納。こちらはかなりやっかいなのですが(私はこちらでした)、雇用主ともめるのを(退職)覚悟して手続きするか決めてね!私は2年ギリギリ時間かかりましたが(相手も任意加入だと渋りまくり加入を何ヵ月も粘られハローワークの職員もかなりてこずったほど)勝ち取りましたよ。=週20時間以上1年以上勤務で雇用保険加入資格満たしますので、未加入の状態ですと早速国の機関(ハローワーク)が会社を動かし、指導が入ります。2年以内に保険料払込の時効、2年以前の資格を失いかねませんのでご注意。
ごねる会社にお国から細やかにやんわり『雇用保険は強制適用保険だ!加入するよう』指導が入るので、渋々加入するでしょう。文句たらたら、チクった嫌がらせもあると覚悟しましょう。
雇用保険さえ手に入ればいつでも辞めれるしね。それまで我慢の子ですよ。
国の機関である雇用保険適用課と労働基準監督署に訴えて、悪質雇用主から、雇用保険を勝ち取りましょう!私はそうやって勝ち取りましたよ。大丈夫!やれます。頑張ってくださいな。同じ悩みを持った方がいて、何とかしてあげたくなっちゃいました。私の経験がお役にたてたら幸いです。応援しています。
この保険料は雇用保険料の可能性はないですか?
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①加入しているのに(会社が発行しないか手渡さない場合)手元にない。会社を通さず『雇用保険被資格者証』再発行してもらえます。=もう、あなたはいつでも辞めれます。
②加入しておらず、雇用保険料未納。こちらはかなりやっかいなのですが(私はこちらでした)、雇用主ともめるのを(退職)覚悟して手続きするか決めてね!私は2年ギリギリ時間かかりましたが(相手も任意加入だと渋りまくり加入を何ヵ月も粘られハローワークの職員もかなりてこずったほど)勝ち取りましたよ。=週20時間以上1年以上勤務で雇用保険加入資格満たしますので、未加入の状態ですと早速国の機関(ハローワーク)が会社を動かし、指導が入ります。2年以内に保険料払込の時効、2年以前の資格を失いかねませんのでご注意。
ごねる会社にお国から細やかにやんわり『雇用保険は強制適用保険だ!加入するよう』指導が入るので、渋々加入するでしょう。文句たらたら、チクった嫌がらせもあると覚悟しましょう。
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国の機関である雇用保険適用課と労働基準監督署に訴えて、悪質雇用主から、雇用保険を勝ち取りましょう!私はそうやって勝ち取りましたよ。大丈夫!やれます。頑張ってくださいな。同じ悩みを持った方がいて、何とかしてあげたくなっちゃいました。私の経験がお役にたてたら幸いです。応援しています。
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