自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
10月1日以降の退職者に関しては、新しい方の離職票からみていくことになっています。

前職の離職票が会社都合退職でも、今の職場の離職理由が自己都合なら自己都合退職になり、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要になります。

実は、私も10月1日前の離職票は単独で利用できると思っていたんですが、その後に被保険者期間があると新しい方から通算されるとハローワークの審査係の担当者に教えてもらいました。

ですから仮にsupnosukeさんが30歳代だとしたら、前職の退職後に失業給付を貰っていたら180日分だったのが、再就職先で3ヶ月勤務して、自己都合した場合は、90日になってしまいます。
会社都合退職の特定受給資格者になると年齢によって給付日数が変わってくるんです。

算定基礎期間(失業給付に算定される通算した被保険者であった期間)が5年以上ある場合は、会社都合になるのと、自己都合になるのとでは、運命が分かれます。
もちろん働くのと比べると金額がしれているので、働いた方がいいんですが、体調がわるそうなので、給付日数が多いにこしたことはありません。

病気が理由で退職すれば、正当な理由のある自己都合退職になりますが、3ヶ月の給付制限期間がなくなるだけです。
精神的に働くのが難しい状態であれば、職業訓練を受講されるのもいいかもしれません。
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
受けとれません。離職してから1年以内の期限があります。妊娠・出産や疾病などでその期間に受給できない場合は、受給期間の延長申請で最大3年間の延長も可能ですが、あなたの場合は当時の話で受給資格そのものがないということですので、元々受けることが出来なかったんだと思います。いくら過去に10年近く掛けてたとしても、生命保険とは違います。経済的に困窮している場合、基金訓練と言って1ヵ月に10万円を受けながら職業訓練を受ける方法とか、貸付とか・・・それぞれ条件がありますが職安窓口に相談したらよいかと思います。
派遣の仕事で半年になりますが辞めたいのです、この場合 失業保険は出ますか? また失業保険の手続きをする時に、
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
半年では失業保険は出ません。少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。

===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
失業保険について質問します。

2012年の10月に4年正規で勤めていた 会社を退職しました。
退職理由は就労規則に記載されている休職期間を過ぎても退院出来なかったので、休職期間満了の自
然退職ということが書いてありました。
休職期間中は給料がないので、この時加入していた健康保険組合の傷病手当てで生活していました。
退職と同時に保険証も返却し国民健康保険に切り替えたので、傷病手当てもその時で打ち切り、その後は元々貰っていた障害年金で生活しています。(入社前から障害者で、今回の退職になった病気と障害は全く関係無しです。)

で、在職中は雇用保険をしっかり払っていたので失業保険を受給出来るはずだったのですが、入院中で、すぐに仕事につける体ではなかったので受給開始の延長手続きを家族にしてもらい、ハローワークから最長3年間の受給延長が通ったと通知がきました。
これで、3年以内に体調がよくなって働ける体が出来たら、失業保険受給申請して受給しながら仕事を探そうと考えていましたが…
病状はどんどん悪くなり、ほぼ寝たきり状態になってしまい、今後社会に出て仕事をするということが不可能になってしまいました。

そこで質問なんですが、在職中にきちんと雇用保険を払っていたのに病気で働けない状態になってしまったら失業保険は貰えないままなんでしょうか…

困った時の雇用保険が、いざとなったら1円も出ないなんて、悲しすぎます。
失業保険ではなく、??手当とか なにか別の名前で生活をサポートしてくれるような方法はないのでしょうか。
このままだと2015年の10月で延長期間が終り、せっかく延長した受給期間も無駄に過ぎ去っていくのを見てるだけに終わりそうです。なんとか貰える方法無いんでしょうか。生活が苦しいので必死です。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけだからね。延長3年の期限きらたら無理でしょう。
であなたの家庭環境知らないけどまだ社会保険事務所で家取られそうだとか 病気で働けない人対象に100万くらいの無利子で貸し出してるかもしれません

社会協議福祉会に問い合わせてください。 それがないなら最悪生活保護しかないでしょう
ちなみに生活保護は社会保険事務所にケースワーカーがいるから ケースワーカーか弁護士経由で手順ふまないと
いきなり個人で市役所いっても却下されます

で生活保護は高額貯金のこしてたら無理とかかなり条件厳しいけど
苦しいだけの時点では生活保護は通りません
失業保険を申請するためハローワークに行きますが、
それは、どこのハローワークでも良いのでしょうか?

たとえば、東京で仕事を辞めて、すぐに、
福岡に引越しした場合、福岡のハローワークに行けばよいのですか?
それとも、東京で手続きしないといけないのでしょうか?

また、失業保険をもらうために、ハローワークに定期的に行かないといけないようですが、
その場合も、福岡のハローワークで良いのでしょうか?
私は東京が本社で、退職後、港区の離職関係資料が送られてきました。
地元に持って行って何の問題も無かったです。

失業保険を貰うには、認定日とあと2日ハローワークに通い就職活動(タッチパネルで検索)して、来た!!と言う日にちのハンコを貰わなければ、認定日に認定されません。
ハンコを貰ったら、また次の認定日までに2日行きます。

大変です・・・。
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。

退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。

どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。


追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。


失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
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