親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
まず、質問の内容からは外れますが退職理由について会社と相談してみてはいかがでしょうか?
配置転換とのことですが、「55歳の女性にはできるはずのない仕事」とのことですので、会社側も「勧奨退職」と意識しているはずです。自己都合(退職願を出して)退職するのではなく、会社都合による退職にできたら、雇用保険も待機期間が短く有利になります。
会社にとって何ら不利になることはないので(金銭的にも)、離職票の書き方だけの問題です。

さて、質問の内容ですが、
①扶養にできるかどうかは、健保組合の審査が相当厳しくなっています。いろいろと調査書などを提出した上で加入の可否を判断されるかと思います。

②したがって、扶養になれるかどうか、いつから加入できるかは健保組合(政府管掌健保も同様)の判断となります。

③退職した後は無保険となりますので、国保に加入することとなります。なお、現在加入中の健康保険に継続加入することも、一般的には可能です。この場合、会社が負担していた50%も本人負担となりますので、毎月の保険料は2倍になります。それでも国保より安いことがありますので検討してください。ただし、継続加入は2年間が限度だったような。

④既に再就職先が決まっているのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は、扶養に入っているかどうかは関係なかったと思いますが。ちょっとはっきりしません。それよりも、離職時に次の勤務先は既に決まっていた・・ということの方が問題となるかもしれません。
離職後にハローワークに通い、そこで再就職先を決めるのであれば、雇用保険のもらえるであろう額の何割かを再就職手当てとして支給されます。
失業保険の給付を受けようと思っています。現在は専業主婦で扶養に入っています。給付期間は国民年金と国保に加入しなくてはならないようですが給付後も職につけなかったときはまた主人の扶養になります。
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
>現在は専業主婦で扶養に入っています。
あなたは現在、健康保険の被保険者であるご主人の「被扶養者」であるということでしょうか。一定の条件のもと(失業給付基本日額3,612円以上)原則として「被扶養者」期間中の「失業給付金受給」は認められません。「国民年金」「国民健康保険」の保険料に「日割り」はありません。つまり月単位となります。また、同月中に重複して徴収されるようなことはありません。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
〉傷病手当金を受給している期間も
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。

加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。


〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。


〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。


〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。

加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)


分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。



〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし

給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
結婚で退職後の雇用保険の手続きについて教えて下さい。
4月20日で会社を退職し、来月の上旬に入籍予定です。
遠距離恋愛だったので、入籍を終えたら彼のほうに引越しします。
その場合の雇用保険の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
引越し先のハローワークにだけ行けばいいのですか?

それから、結婚後も新しい仕事をしようと考えています。
結婚→転居だとすぐに失業手当の受給が受けられるのですか?
結婚は自己都合なのでやはり3ヶ月待ってからでしょうか?

失業保険の認定を受ける場合、結婚相手の扶養に入っていると受けられないと聞いた事があるのですが、その時はどうしたらいいのですか?

質問ばかりですいません。回答よろしくお願いします。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
婚約者のお勤め先で確認してもらってください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
異動手続きをせずに、後日認定基準額を超えていたことが判明した場合、その日に遡及して異動し、その日以降に健康保険を使用していた場合は医療費の給付金は全額返還することになります。
国民健康保険料と国民年金保険料も過去にさかのぼって延滞金を含め納めることになるかと思います。
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。

扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。

先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。

>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?

あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?


去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円

現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?

それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
同棲を始めたからと言って、健康保険の被扶養になれるのでしょうか?
国保は同一世帯に課税となっているので、世帯が別なら国民健康保険代からは差し引かれるでしょう。
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