12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。

失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。

全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。

アドバイスお願いします。
医療保険については方法は二つあります。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。

そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。

なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
不正として扱われる例としては以下の通りです。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合

従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
退職した配偶者を3ヶ月間失業保険受給待機期間中、私(社会保険)の扶養家族に入れるのですが、健康保険だけでいいでしょうか。
社会保険事務所に問い合わせたら年金手帳、番号等必要といわれたのですが、それだと年金の手続きも入るんですね。入れていただけると楽なのですが、事業主の方に手間等が発生するのでしょうか。短期だから国民年金にした方がといいという感じに人に聞いたのですが。皆さんどうされるているのでしょうか。できればるなべく早く再就職はしたいと考えています。
会社に扶養手続きをすると同時に第3号被保険者の届がされますので、国民年金の加入は不要です。(会社がやってくれます)失業保険受給開始時にまた扶養からはずし、国民年金・国民保険加入になります。(本人が役所に行き手続きになります)
失業保険の受給について質問です。
個人事業をしながら会社勤めをしていましたがこのたび自己都合で会社を退職しました。
離職票をもらったので失業保険の受給手続きをしたいのですが個人事業者が受給した場合
ハローワークは確実にそれに気づきますか?
まだまだ自営一本では不安なのでもらえるならもらいたいです。

事業は当方自身の名義で、青色申告も自身の名前で申告しています。
名義変更すればばれないかどうかもお答えいただけると幸いです。
残念ながら仕事をしている人はもらえません。気づくかどうかと言うことではなく、そういう仕組みです。

なお、気づかれたら3倍返しです。
扶養について。7月から妻を扶養に入れたいのですが、会社には何日前に必要書類を提出すれば手続きしてくれますか?

ちなみに今月いっぱいまでは失業保険受給中のため、今すぐ扶養には入れません。
今年の年収は130万を超えてません。
よろしくお願いします。
健康保険の扶養であるなら、失業保険受給で扶養に入れないということなので、その受給が終了したらすぐに出せばよいと思います。
源泉の扶養ということなら年収103万以上なら扶養になりません。103万以下なら今すぐに申し出をすればよいと思います。(源泉の扶養判断には、失業保険の支給額は含まれません)
切羽詰まってます。
夫が半年程無職、失業保険も切れました。三歳の子供と、産まれたばかりの乳児が居ます。
夫はいくら面接を受けても落ち、保育園は倍率が高く、夫婦共働きでフルタイム五六
日勤務だった時さえ、落選しました。
私は現在無職ですが、特殊な資格がある為、夜22時くらいまでの夜遅い仕事であれば、職を得る事ができると思うのですが、
学歴も無く、年も三十半ばなので、5時までに終わる事務などは雇って貰えないと思います。
また、夫は精神的に病んでいるので、育児の協力は得られません。
無認可に入れる蓄えも無く、来月にも家賃が払えなくなりそうです。

こういった場合、離婚する、という選択以外で、どうしたら生活ができるようになると思いますか?
双方の親は高齢で、とても頼れる状態ではありません。
どうかアドバイスお願い致します。
生活保護の申請をされては。

子供を見ることが無理とかってレベルですか?

子供に危害を加えられているのに、なお、離婚という選択肢を選ばれないのですね…

あなたがお子さんより、ご主人を選ばれているのであれば、残念ですがお子さんを養護施設へという選択肢も検討されては…
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