雇用保険加入期間について教えてください。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
雇用保険は、自己都合退職の場合は、離職前2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、妊娠を理由に退職する場合は、特定理由離職者(自己都合ですが、辞めざる得ない理由がある方)になります。
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
雇用保険(旧失業保険)の求職者給付は、失業したら受給できるというものではありません。
まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。
雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。
被保険者であったとして、
失業していること、
すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、
積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。
受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。
なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。
まずはあなたが再就職後においても雇用保険の被保険者であるかが問題です。
雇用保険の被保険者でなければ受給資格すらありません。。。
被保険者であったとして、
失業していること、
すぐに就職する意思、能力、環境が備わっていること、
積極的に就職活動をしているにも関わらず、職に就くことができないこと、をハローワークで認定してもらわなければ受給はできません。。
受給資格だけでは受給者にはなれないのです。。
なお、前職の資格喪失時に、雇用保険の受給資格を取得していれば、給付を受けた受けないに関係なく通算はされません。手元に受給資格者証があれば前職分は通算されません。。待期期間中に就職が決まった場合、受給資格取得前ですので求職の申し込みを取り消すことができるのですが、どうなさったのでしょう。。
失業保険受給に関してお願いします。十年ぐらい前になりますが会社都合で退職し、失業保険の受給の手続きはしたのですが、就職がすぐに決まってしまい、
手続き後ハローワークには行っていませんでした。再就職手当を受給出来る事は恥ずかしながら当時は解りませんでした。今さらどうにか出来るのでしょうか?
手続き後ハローワークには行っていませんでした。再就職手当を受給出来る事は恥ずかしながら当時は解りませんでした。今さらどうにか出来るのでしょうか?
全くもってどうにも出来ません。。でも、手続きをとっても給付金を受けずに再就職を1年以内にしていれば、最初に辞めた会社でかかっていた雇用保険の被保険者期間は次の会社に期間通算されます。
なぜ?
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。
賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日
どうしてダメなのか教えて下さい。
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。
賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日
どうしてダメなのか教えて下さい。
私も詳しくは無いのでもしかしたらですが…
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…
ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。
平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…
ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。
平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
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