会社に次の就職先のことを話さなければならないのでしょうか?
今月の末に現在の会社を退職する予定のものです。就職先はほぼ決まっていて、競合他者になり、現在の業務とほぼ同じ業務になります。できれば次の就職先のことは現在の会社には話したくありません。現在の会社より何を言われるかわかりませんし、妨害を受けて入社前に採用取り消しにあう可能性が高いからです。会社の人事の方にやんわりと話をしたとこと、
(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない。
(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある。
(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
という返事がきました。もし就職先が決まらない場合はどうするのか聞いたところ、退職金で食いつないでという非現実的な話がかえってきました。(2)の状況が怖いので、私としては離職期間を設けたいのですが、国民年金や失業保険はどうなるのかを考えると不安でなりません。また、上記のことは社内規則には一切書かれておらず、慣例になってるのでそうしてくれとのことでした。
現在の会社は2年ほど前から積極的にリストラを推進している外資系IT企業で、退職勧奨で私にも声がかかりました。退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
去る者は追わずというのであれば気持ちよく退職できるのですが、このようなことがあると不安でたまりません。このような場合の対処法があればご意見、よろしくお願いいたします。
今月の末に現在の会社を退職する予定のものです。就職先はほぼ決まっていて、競合他者になり、現在の業務とほぼ同じ業務になります。できれば次の就職先のことは現在の会社には話したくありません。現在の会社より何を言われるかわかりませんし、妨害を受けて入社前に採用取り消しにあう可能性が高いからです。会社の人事の方にやんわりと話をしたとこと、
(1)会社を退職しても特定の会社には就職できない。
(2)就職先が決まったら報告してもらわないと年金手帳等の書類を送ることができない。そのときに人物評価(社内の成績)や出勤状況(いつ、どのくらい欠勤したのかや病歴)等の書類も送る可能性もある。
(3)就職先が決まらなくても六ヶ月間は会社で保管する。
という返事がきました。もし就職先が決まらない場合はどうするのか聞いたところ、退職金で食いつないでという非現実的な話がかえってきました。(2)の状況が怖いので、私としては離職期間を設けたいのですが、国民年金や失業保険はどうなるのかを考えると不安でなりません。また、上記のことは社内規則には一切書かれておらず、慣例になってるのでそうしてくれとのことでした。
現在の会社は2年ほど前から積極的にリストラを推進している外資系IT企業で、退職勧奨で私にも声がかかりました。退職勧奨されても、辞める時は自己都合で・・・とのことです。
去る者は追わずというのであれば気持ちよく退職できるのですが、このようなことがあると不安でたまりません。このような場合の対処法があればご意見、よろしくお願いいたします。
(1)転職の際の競業禁止を書類に盛り込んでいる会社もあります。それをまず確認して下さい。
(2)就職先が決まったら報告する必要はありません。また、日本は皆保険の社会です。(2)(3)は貴方の再就職を妨害する目的で行っているので飲む必要はありません。貴方が返して欲しいと主張し会社が首をたてに振らないのであれば「労働基準監督署」なり社会保険事務所に訴えて下さい。また、離職票を出すのも拒むと思うので「ハローワークから出してくれない。」と話して下さい。
貴方が退職し会社が即時手続きを行ってくれれば良いのですが、退職後も脱退手続きは直ぐに行わずに引き伸ばす危険があります。貴方が言わなければ監督署等は動かないので先に貴方が言って下さい。それでも、拒まれた場合は会社の管轄の監督署に訴えて下さい。
(2)就職先が決まったら報告する必要はありません。また、日本は皆保険の社会です。(2)(3)は貴方の再就職を妨害する目的で行っているので飲む必要はありません。貴方が返して欲しいと主張し会社が首をたてに振らないのであれば「労働基準監督署」なり社会保険事務所に訴えて下さい。また、離職票を出すのも拒むと思うので「ハローワークから出してくれない。」と話して下さい。
貴方が退職し会社が即時手続きを行ってくれれば良いのですが、退職後も脱退手続きは直ぐに行わずに引き伸ばす危険があります。貴方が言わなければ監督署等は動かないので先に貴方が言って下さい。それでも、拒まれた場合は会社の管轄の監督署に訴えて下さい。
社会人7年目の24歳女性です。
来年の4月から看護学校に入学したいと思い入試を受けようと思っています。
そこで退職をいつにするか迷っています。実際に辞めてしまうまで退職届けを出して3ヶ月かかります。なので年内までに届けを出したら入学までには充分間に合いますが,せっかく7年間も失業保険を払ってきたので失業給付金をもらえないのが残念です。
失業給付金の受給資格は知っているつもりです。ですから春から学生になる身分であつかましと思われるの承知ですが,毎月少ない給料の中から引かれてきたので受給されてみたいなっと思ってしまいます。
社会人から学生になった方,失業給付金を受給した事のある方,どの時期に退職届けを出すといいと思いますか?
来年の4月から看護学校に入学したいと思い入試を受けようと思っています。
そこで退職をいつにするか迷っています。実際に辞めてしまうまで退職届けを出して3ヶ月かかります。なので年内までに届けを出したら入学までには充分間に合いますが,せっかく7年間も失業保険を払ってきたので失業給付金をもらえないのが残念です。
失業給付金の受給資格は知っているつもりです。ですから春から学生になる身分であつかましと思われるの承知ですが,毎月少ない給料の中から引かれてきたので受給されてみたいなっと思ってしまいます。
社会人から学生になった方,失業給付金を受給した事のある方,どの時期に退職届けを出すといいと思いますか?
学生になってから失業手当をもらうのは感心しないですね。ちなみに私は失業保険をもらったことありますが、学校始まる前の出来事であり、実際に無職でした。そもそも失業保険ってのは黙ってりゃ貰えるものじゃないんですよ。毎月3回以上、ハローワークに行って仕事を探すそぶりをしてサインをもらわなければならなかったり、毎月、指定された日(平日)にハローワークに行って需給の手続きをしなければならないのです。看護学校に通いながらそれができると思いますか?看護学校は5時近くまで毎日ビッシリ授業がありますし、どう考えてもキツイですよ。
どうしてももらいたいのなら、学校行く半年前には会社を辞めてどうどうと無職になってもらったらいいのでは?
どうしてももらいたいのなら、学校行く半年前には会社を辞めてどうどうと無職になってもらったらいいのでは?
失業保険中のアルバイトについて質問です。
7月10日付けで会社を寿退社しました。
旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険を
いただける状態です。
そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。
ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。
9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、
失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。
受給額が減額しても、それは構わないのですが…。
失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか??
教えてください。
7月10日付けで会社を寿退社しました。
旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険を
いただける状態です。
そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。
ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。
9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、
失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。
受給額が減額しても、それは構わないのですが…。
失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか??
教えてください。
アルバイト(短期の期間限定)ならば・・・就業手当の申請で構わないですよ。
アルバイトでの収入と基本手当の合計額が、基本手当の基礎となった賃金日額の80%を超えたら(控除金額を差し引いて)・・・超えた部分の基本手当は減額される、という処理をします。
この条件では、受給資格がなくなることはありません。
アルバイトでの収入と基本手当の合計額が、基本手当の基礎となった賃金日額の80%を超えたら(控除金額を差し引いて)・・・超えた部分の基本手当は減額される、という処理をします。
この条件では、受給資格がなくなることはありません。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
先ほど質問したものですが、わかりにくかったので再度。
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
雇用保険は、再就職を目指す方を応援する制度ですので、これから出産・育児等に専念していく方には支給されません。
でも、「働けるようになったら、また働きたい。」という方のために、受給期間の延長という制度があります。
これは、たとえば妊娠・出産等でいったん離職し、その後再就職を希望する状態になったときから、雇用保険を受給する制度で、申請により最長で3年間延長することができます。
でも、「働けるようになったら、また働きたい。」という方のために、受給期間の延長という制度があります。
これは、たとえば妊娠・出産等でいったん離職し、その後再就職を希望する状態になったときから、雇用保険を受給する制度で、申請により最長で3年間延長することができます。
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